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新居浜市が発行する文書の文字が変わることがあります。

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ページID:0158365 更新日:2026年2月12日更新 印刷用ページを表示する
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各種証明書や郵送物で使用する文字の字形(デザイン)が変わります

 国は、全国の自治体の主な業務で取り扱うシステムの標準化を進めており、新居浜市においても主な業務システムを令和8年3月に更新することになります。このことに伴い、市が発行する住民票の写し、各種証明書や皆様へお送りするお知らせなどに書かれている宛名(お名前や住所)の文字が「行政事務標準文字」に変更となり、文字の形が一部これまでのものと変わることがあります。
 これまで各自治体がコンピューターにあらかじめ登録されていない文字として独自に作成してきた文字(外字)ではなく、デジタル庁で作成した統一文字規格である「行政事務標準文字」を導入することにより、各自治体が個別に外字を作成したり確認したりする手間やコストを省き、異なる部署間・自治体間においても同じ文字規格で効率的な行政サービスが実施できるようになります。
文字の標準化について、詳しくはデジタル庁のHPをご参照ください。

1.行政事務標準文字とは?

 「行政事務標準文字」は、戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとに、デジタル庁が作成した文字書体です。すべての自治体が同じ文字を使うことで、効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。

2.行政事務標準文字を使うことで変わることは?

 すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、住民票の写しや市がみなさまへ発送する郵送物の宛名などに用いる文字が、今までと違ったデザインになる場合があります。
 部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨 組み(「字体」 の違い)は変わりません。
字形(デザイン)が変わる例(デジタル庁のHPから抜粋)

3.いつから変わるのか?

 標準化に伴い本市のシステム更新をするため、令和8年3月23日以降に発行する文書について行政事務標準文字を使用します。

4.今までの漢字は使えない?

 行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や郵送物、コンピューター処理などで使われるものであって、市民の皆様が同じ文字を使用 しなければならないというものではなく、申請書等に記載いただく文字はこれまでどおり使用できます。
なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。(*1)
 
 *1・・・戸籍情報システム及び戸籍附票システムは、従来の文字セットを行政事務標準文字と対応させて保持することで従来の文字セット、文字コード及び文字フォントを使用することを経過措置として可能とします。

5.システムの標準化について

 令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」において、住民の利便性の向上、地方公共団体の行 政運営の効率化及びシステムの互換性の確保のため、地方公共団体の住民情報に関するシステムについて、統一的な基準に適合したシステムに移行することが求められています。新居浜市でも対象となる20業務について、移行を推進しています。対象となる20業務の詳細については、デジタル庁のHPをご参照ください。