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離婚の届は


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ページID:0133097 更新日:2024年2月22日更新 印刷用ページを表示する
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離婚届

  • 離婚するときは離婚届を提出してください。
  • 協議離婚の場合は離婚届を提出した日が離婚年月日となります。
    (注)ただし、記載に不備があった場合、届出の日が離婚の日とならない場合があります。

届出に必要なもの

  • 離婚届(事前に市役所または支所に取りに来てください。)
  • 協議離婚の場合、届出には、18歳以上の証人が2人必要です(本人の署名が必要です。押印は任意です。)。
  • 令和6年3月1日より、原則、戸籍謄本の添付は必要ありません。
  • 住所変更がある場合は住民異動届が必要です。
  • 本人確認のため運転免許証等(官公署発行の顔写真付き身分証明書)
  • 苗字が変わる場合や住所変更がある場合は、マイナンバーカード、住民基本台帳カード

届出先

  • 所在地・本籍地のいずれかの市町村で届出ができます。

離婚に伴う主な手続

  • 国民健康保険  国民健康保険加入者は、1階国保課で手続が必要です。

 (注)なお、これ以外にも手続が必要となってくる場合もありますので、ご不明な点については、お問合せください。


問い合わせ先

市役所 市民課5番窓口          Tel0897-65-1232 (一宮町1-5-1)
川東支所                    Tel0897-46-1180 (松神子1-8-20)
上部支所                    Tel0897-43-6101 (喜光地町1-5-9)
別子山支所                  Tel0897-64-2011 (別子山甲347-1)
宿直(市役所地下1階)           Tel0897-33-5151
閉庁後及び土・日・祝日は、宿直で受領しますが、提出日までに窓口で確認を受けてください。不備があった場合開庁時に再度お越しいただくことがあります。

宿直室入り口 [その他のファイル/24KB]  

 「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html<外部リンク>