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体育施設の使用料の減免について

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印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新
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 体育施設(※)の使用料については、公益上特に必要と認める場合、減免を受けることができます。減免を受ける場合は、使用予定の7日前までに、スポーツ振興課(市役所5階)まで減免申請書を提出して下さい。なお、市その他市の機関が共催または後援する事業に使用する場合に減免を受ける際は、共催または後援の承諾通知の写し等を減免申請書とあわせて提出して下さい。

※ 体育施設
新居浜市市民体育館、新居浜市山根総合体育館、新居浜市多喜浜体育館、新居浜市山根市民グラウンド(夜間照明)、新居浜市東雲市民プール、新居浜市山根公園屋内プール、新居浜市営野球場、新居浜市営サッカー場、新居浜市市民テニスコート、新居浜市山根公園テニスコート、新居浜市文化振興会館

令和4年4月1日より、減免申請書の様式が変わりました。

体育施設使用料減免申請書(記入例) [PDFファイル/77KB]

減免条件及び減免内容

新居浜市市民体育館・新居浜市山根総合体育館・新居浜市多喜浜体育館

減免条件減免内容
市その他市の機関が主催し、又は共催する事業のために使用するとき全額免除
市その他市の機関が後援する事業のために使用するとき5割減免
その他市長が特に必要があると認めるとき全額免除

新居浜市山根市民グラウンド(夜間照明)

減免条件減免内容
市その他市の機関が主催し、又は共催する事業のために使用するとき全額免除
市その他市の機関が後援する事業のために使用するとき5割減免
その他市長が特に必要があると認めるとき全額免除

新居浜市東雲市民プール

減免条件減免内容
市の機関が主催する行事又は公益上の行事で市長が特に必要があると認めるとき全額免除
市の機関が後援する行事又は公益上の行事で市長が特に必要かあると認めるとき5割減免

新居浜市山根公園屋内プール

減免条件減免内容
市の機関が主催する行事又は公益上の行事で市長が特に必要があると認めるとき全額免除
市の機関が後援する行事又は公益上の行事で市長が特に必要かあると認めるとき5割減免
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けている者が、身体障害者手帳等を掲示して使用する場合(2時間までの使用に限る。)5割減免
市内在住の60歳以上の方が、年齢を証する書類を提示して使用する場合(2時間までの使用に限る。)5割減免

市営野球場

減免条件減免内容
市その他市の機関が主催し、又は共催する事業のために使用するとき全額免除
市その他市の機関が後援する事業のために使用するとき5割減免
公共団体が厚生福祉又は公益を目的として使用するとき全額免除
その他市長が特に必要があると認めるとき全額免除

新居浜市営サッカー場

減免条件減免内容
市その他市の機関が主催するとき全額免除
市その他市の機関が共催するとき5割減免
市その他市の機関が後援するとき3割減免
市内の社会福祉団体が社会福祉のために使用するとき5割減免
その他市長が特に必要があると認めるとき全額免除

新居浜市市民テニスコート・新居浜市山根公園テニスコート

減免条件減免内容
市その他市の機関が主催し、又は共催する事業のために使用するとき全額免除
市その他市の機関が後援する事業のために使用するとき5割減免
その他市長が特に必要があると認めるとき全額免除

新居浜市文化振興会館

減免条件減免内容
市その他市の機関が主催し、又は共催する行事のために使用するとき全額免除
市内の社会教育団体が社会教育のために使用するとき5割減免
市内の社会福祉団体が社会福祉のために使用するとき5割減免
市内に設置されている学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(市が設置するものを除く。)、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校が教育活動として使用するとき5割減免
その他公益のため使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき3割減免

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