体育施設(※)の使用料については、公益上特に必要と認める場合、減免を受けることができます。減免を受ける場合は、使用予定の7日前までに、スポーツ振興課(市役所5階)まで減免申請書を提出して下さい。なお、市、教育委員会その他市の機関が共催または後援する場合に減免を受ける際は、共催または後援の承諾通知の写し等を減免申請書とあわせて提出して下さい。
※ 体育施設
新居浜市市民体育館、新居浜市山根総合体育館、新居浜市多喜浜体育館、新居浜市山根市民グラウンド(夜間照明)、新居浜市東雲市民プール、新居浜市山根公園屋内プール、新居浜市営野球場、新居浜市営サッカー場、新居浜市市民テニスコート、新居浜市山根公園テニスコート、新居浜市文化振興会館
令和3年4月1日より、減免申請書の様式が変わりました。
減免条件及び減免内容
新居浜市市民体育館・新居浜市山根総合体育館・新居浜市多喜浜体育館
減免条件 | 減免内容 |
市、教育委員会その他市の機関が主催または共催する行事に使用するとき | 全額免除 |
市、教育委員会その他市の機関が後援する行事に使用するとき | 半額減額 |
高齢者または身体障害者が行う団体の体育行事で教育委員会が必要と認めたとき | 全額免除 |
新居浜市山根市民グラウンド(夜間照明)
減免条件 | 減免内容 |
市、教育委員会その他市の機関が主催し、または共催する事業のために使用する場合 | 全額免除 |
市、教育委員会その他市の機関が後援する事業のために使用する場合 | 5割減免 |
その他教育委員会が徳に必要と認める場合 | 全額免除 |
新居浜市東雲市民プール
減免条件 | 減免内容 |
市の機関が主催する行事または公益上の行事で教育委員会が必要と認める場合 | 全額免除 |
市の機関が後援する行事または公益上の行事で教育委員会が必要と認める場合 | 半額減額 |
新居浜市山根公園屋内プール
減免条件 | 減免内容 |
市の機関が主催する行事または公益上の行事で教育委員会が必要と認める場合 | 全額免除 |
市の機関が後援する行事または公益上の行事で教育委員会が必要と認める場合 | 半額減額 |
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けている者が、身体障害者手帳等を掲示して使用する場合(2時間までの使用に限る。) | 半額減額 |
市内在住の60歳以上の方が、年齢を証する書類を提示して使用する場合(2時間までの使用に限る。) | 半額減額 |
新居浜市営サッカー場
減免条件 | 減免内容 |
市、教育委員会その他市の機関が主催するとき | 全額免除 |
市、教育委員会その他市の機関が共催するとき | 5割減額 |
市、教育委員会その他市の機関が後援するとき | 3割減額 |
市内の社会福祉団体が社会福祉のために使用するとき | 5割減額 |
上記のほか、教育委員会が特に必要と認めるとき | 全額免除 |
新居浜市市民テニスコート・新居浜市山根公園テニスコート
減免条件 | 減免内容 |
市、教育委員会その他市の機関が主催し、または共催する事業のため使用するとき | 全額免除 |
市、教育委員会その他市の機関が後援する事業のために使用するとき | 5割減額 |
その他教育委員会が特に必要があると認めるとき | 全額免除 |
新居浜市文化振興会館
減免条件 | 減免内容 |
市、教育委員会その他市の機関が主催し、または共催する行事のため使用するとき | 全額免除 |
市内の社会教育団体が社会教育のために使用するとき | 5割減額 |
市内の社会福祉団体が社会福祉のために使用するとき | 5割減額 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により市内に設置されている私立幼稚園が教育活動として使用するとき | 5割減額 |
その他公益のため使用する場合で、教育委員会が必要と認めるとき | 3割減額 |
<外部リンク>
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