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加入金・手数料について

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ページID:0105053 更新日:2019年10月10日更新 印刷用ページを表示する
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給水装置の新設、改造、撤去するとき

 給水装置とは、お客様に水道水を供給するために新居浜市が管理している配水管から分岐された装置及びこれに直結する給水用具(蛇口、ボイラー、バルブ等)をいいます。
 新しく水道に加入(新設)したり、改造、修繕、撤去する場合は、「給水工事申込」手続きが必要となり、次の加入金や手数料が必要となりますので、ご確認ください。
 ただし、修繕のうちで、水道法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更に該当する工事は除きます。

1 加入金

        メーターの口径          加入金の額   
  13ミリメートル以下40,000円
  20ミリメートル60,000円
  25ミリメートル130,000円
  30ミリメートル260,000円
  40ミリメートル530,000円
  50ミリメートル800,000円
  75ミリメートル2,000,000円
 100ミリメートル4,000,000円
 150ミリメートル以上別に定める額
(1)加入金には、消費税(10%)が加算されます。
(2)改造による増径の場合は、新口径に対応する加入金の額と旧口径に対応する額との差額とします。

2 手数料

 種別手数料 
設計審査手数料 1件につき 1,400円 
しゅん工検査手数料 1給水装置につき 2,200円