指定を受けた給水装置工事事業者は、給水装置工事の事業を休止または廃止したとき、事業を再開したときは、一定期間内に届出書を提出する必要があります。
- 事業を休止または廃止しようとする場合.......30日以内
- 事業を再開しようとする場合.......................10日以内
● 提出する書類
- 指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書......第4号様式(第7条関係)
- 誓約書(再開の場合)..........................................................第2号様式(第4条及び第7条関係)
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● 添付する書類
- 指定工事事業者証の返納......廃止の場合のみ ※紛失している場合は事前にご相談下さい。
● 記入の仕方
- 指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書【第4号様式(第7条関係)】
届出者 | 株式、有限会社においては社印を押印する。 代表者氏名の下側に電話番号を記入する。 |
氏名または名称 | 屋号や会社名を記入し、フリガナをつける。 |
住所 | 住所を記入する。 |
代表者の氏名 | 役職及び氏名を記入し、フリガナをつける |
(廃止・休止・再開)の年月日 | 年月日を記入する。 |
(廃止・休止・再開)理由 | 理由を記入する。 |
<外部リンク>
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