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指定給水装置工事事業者における指定の廃止・休止・再開について

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ページID:0105047 更新日:2019年5月22日更新 印刷用ページを表示する
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指定を受けた給水装置工事事業者は、給水装置工事の事業を休止または廃止したとき、事業を再開したときは、一定期間内に届出書を提出する必要があります。

  • 事業を休止または廃止しようとする場合.......30日以内
  • 事業を再開しようとする場合.......................10日以内

● 提出する書類

  1. 指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書......第4号様式(第7条関係)
  2. 誓約書(再開の場合)..........................................................第2号様式(第4条及び第7条関係)

廃止・休止・再開についての様式のダウンロードはこちら(PDFファイル)

廃止・休止・再開についての様式ダウンロードはこちら [Wordファイル/33KB]

● 添付する書類

  •  指定工事事業者証の返納......廃止の場合のみ                                 ※紛失している場合は事前にご相談下さい。

● 記入の仕方

  1. 指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書【第4号様式(第7条関係)】

届出者

株式、有限会社においては社印を押印する。

代表者氏名の下側に電話番号を記入する。

氏名または名称

屋号や会社名を記入し、フリガナをつける。

住所

住所を記入する。

代表者の氏名

役職及び氏名を記入し、フリガナをつける

(廃止・休止・再開)の年月日

年月日を記入する。

(廃止・休止・再開)理由

理由を記入する。

 

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