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建物の解体工事に伴う給水装置破損事故防止について

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ページID:0105062 更新日:2020年1月31日更新 印刷用ページを表示する
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建物の解体工事に伴う給水装置破損事故防止のお願い

 最近、建物の解体工事において給水管などの給水装置を破損する事故や、解体後、給水装置の処理が不十分なために起こる事故が相次いでいます。解体工事の関係者の皆さまにおかれましては、以下の注意事項をご理解いただき、給水装置の破損事故の防止にご協力ください。

○事前調査・・・解体工事を施行する前に給水装置の状況は確認していますか? 

→ 上下水道局水道工務課で止水栓・量水器の位置、給水管等の埋設状況を確認してください。(閲覧のみとなります)
 → 現地で、止水栓・量水器を確認してください。また、止水機能が正常かも確認してください。
   → 止水できない場合は、故障ですので、お客様の負担で修理してください。
   ※上下水道局で確認した図面と現地が整合しない場合がありますのでご注意ください。
 → 必要に応じて、試掘等で給水管を確認してください。

○給水装置工事・・・改造申込、撤去申込が行われているか確認していますか?

→ 既存建物の解体工事及び建替時等の仮設の給水装置工事については、給水装置の改造にあたるため、申込(改造)が必要です。依頼者または水道工務課で申込の有無を確認してください。
→ 給水装置工事については、新居浜市指定給水装置工事事業者が給水装置工事主任技術者の監督の下、行うことが法律で規定されています。解体業者さんは施工できません。
→ 解体後、水道を使用しない場合は、撤去する必要があり、申込(撤去)が必要です。

○解体工事中・・・作業員に伝えていますか?

→ 重機オペレーターや作業員に給水装置の位置を周知し、破損させないように注意して作業を行ってください。
→ 宅地内の給水管は、浅いところや思わぬ所に埋設されています。十分注意してください。

○破損・・・万が一、破損してしまったら?

→ 量水器から家側の場合は、止水栓で止水してください。
 → 修理は、新居浜市指定給水装置工事事業者へ依頼し、修理費用は原因者が負担してください。

→ 量水器から道路側の場合は、上下水道局水道工務課へ連絡してください。
 → また、新居浜市指定給水装置工事事業者へ修理の手配を行ってください。
 → 修理工事にかかる費用、新居浜市上下水道局に対する補償費(職員立会費、損失水量費、断水費等)は原因者に負担していただきます。

○量水器について

→ 量水器は上下水道局の所有物です。紛失・破損した場合は弁償していただきます。

 調査することで、破損予防ができます。破損があると、解体現場が止まり、費用も発生します。上下水道局職員も緊急対応業務が発生します。また、場合によっては、周辺住民の方も断水となり、応急給水が必要になることがあります。何一ついいことはありません。
どうぞご協力よろしくお願いします。

○ 問い合わせ  調査・給水申込・破損について 上下水道局 水道工務課 0897-65-1332
            量水器の紛失・破損について  上下水道局 企業総務課 0897-65-1330

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