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給水装置工事主任技術者における選任・解任の届出について

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ページID:0105067 更新日:2019年5月22日更新 印刷用ページを表示する
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指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任または解任したときは、一定期間内にその旨を届け出る必要があります。

  • 指定を受けたとき..............2週間以内に選任し、届出
  • 選任または解任したとき......遅滞なく届出
  • 欠けたとき.........................2週間以内に新たに選任し、届出                                       ※解任によって主任技術者がいなくなった場合は、新たな人を選任するまで休止届 [Wordファイル/33KB]を提出する。

● 提出する書類

 1 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書……第5号様式(第12条関係)

 選任・解任による届出書のダウンロードはこちら(PDFファイル)

選任・解任による届出書のダウンロードはこちら [Wordファイル/36KB]

● 添付する書類

  • 給水装置工事主任技術者免状(写)......選任する場合のみ

●記入の仕方

 1 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 【第5号様式(第12条関係)】

届出者

株式、有限会社においては社印等を押印する。

代表者氏名の下側に電話番号を記入する。

選任・解任

どちらかを○で囲む。

事業所の名称

屋号や会社名を記入する。

主任技術者

選任または解任する主任技術者氏名と免状の交付番号、選任・解任年月日を記入する。

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