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給水装置工事主任技術者における選任・解任の届出について

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ページID:0105067 更新日:2019年5月22日更新 印刷用ページを表示する
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指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任または解任したときは、遅延なく届け出てください。

  • 指定を受けたとき..............14日以内に事業所ごとに届け出なければならない。     

   ※5年ごとにある指定更新の決定がなされたときは、指定給水装置工事事業者指定更新申請書をもって、選任する主任技術者を届け出たとみなします。

  • 選任または解任したとき......遅滞なく届け出しなければならない。
  • 欠けたとき.......................14日以内に新たに選任し、届け出しなければならない。                                       

   ※解任によって主任技術者がいなくなった場合は、新たな主任技術者を選任するまで休止届様式 [Wordファイル/34KB]を提出すること。

  (注意事項)選任する主任技術者については、他の市内事業者と重複する選任は認めていません。

● 提出する書類

 1 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書……第6号様式(第12条関係)

    選任・解任による届出書様式のダウンロードはこちら(PDFファイル) [PDFファイル/25KB]

    選任・解任による届出書様式のダウンロードはこちら [Wordファイル/36KB]

● 添付する書類

  • 給水装置工事主任技術者免状(写)......選任する場合のみ

●記入の仕方

 1 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 【第6号様式(第12条関係)】

届出者

住所、氏名または名称、代表者氏名などすべて記入する。

押印は、廃止されましたが押印していても受付します。

選任・解任

どちらかを○で囲む。

事業所の名称

屋号や会社名を記入する。

主任技術者

選任または解任する主任技術者氏名と免状の交付番号、選任・解任年月日を記入する。

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