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令和8年4月から請求書の押印省略が可能となります

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ページID:0157224 更新日:2026年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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請求書の押印省略について

請求書の押印省略

事業者や市民の負担軽減及び利便性向上のため、令和8年4月1日以降に発行される請求書への押印を省略できることとします。
これまでどおり、書面に押印した請求書を提出することも可能です。

押印省略の対象となる請求書

・令和8年4月1日以降に発行されたもの
 ただし、法令や条例等で押印が義務付けられている請求書や契約書等で請求者の記名・押印を求めているもの、振込先口座の名義が、債権者の名義と一致していないものは、押印を省略することはできません。

・次の事項が記載されたもの
1 発行責任者の氏名(フルネーム)
  (請求書を発行する部門の長など、役職に関わらず発行するにあたり責任を有する人)

2 担当者の氏名(フルネーム)
  (請求に係る事務を担当している人)

3 連絡先(電話番号)

※ これまでどおり、請求者の住所・氏名(法人の場合は代表者の肩書・氏名)は必要です。
※ 発行責任者と担当者は同一人でも可。

提出方法

押印を省略した請求書は、電子メール、郵送、窓口での提出が可能です。ただし、電子メールで送信する場合は、書類改ざん防止のため、PDF形式のファイルのみとし、必ず担当課のアドレスに送信してください(送信先については担当課にお尋ねください)。Faxでの送信は不可とします。

注意事項

・押印を省略した請求書の請求内容に訂正が必要な場合は、訂正することができませんので、再発行をお願いします。

・振込先口座の名義が債権者の名義と異なる口座に支払う請求書は押印省略ができません。

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