新居浜市大島交流センターに設置する飲料用自動販売機の設置事業者を募集します。
新居浜市教育委員会では、新居浜市大島交流センターに設置する飲料用自動販売機の設置事業者を次のとおり募集します。
この事業は、災害発生時に無償で飲料を提供することのほか、来所者等に対して飲料の利便性を確保するとともに、市有財産を有効活用することにより財源確保を図り、市民サービスを進めていくことを目的とします。
この募集に参加される方は、募集要項をよく読み、各記載事項を承知した上でお申し込みください。
応募申込書等の配布期間
令和8年2月9日(月)から同年3月2日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の執務時間中(8時30分から17時15分まで。)
応募申込書等の提出期間
令和8年2月10日(火)から同年3月2日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の執務時間中(8時30分から17時15分まで。)
応募申込書等の配布及び申込みの場所
新居浜市一宮町一丁目5番1号
新居浜市教育委員会事務局社会教育課(市役所5階)
応募資格要件
次の要件を全て満たす個人又は法人に限り応募することができます。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。
(2)法令等の規定により自動販売機による清涼飲料水販売について、関係機関の許認可等を要する場合は、当該許認可を受けていること(※新居浜市教育委員会が指定する日までに当該許認可を受ける見込みのある場合は可とする。)。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び新居浜市暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第2条第3号に規定する暴力団員等に規定する暴力団員等でないこと。
(4)暴力団又は暴力団員等の利益となる活動を行う者(法人にあっては、役員が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員の利益となる活動を行う者)でないこと。
(5)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又はその団体に属する者でないこと。
(6)国税及び新居浜市税を滞納していないこと。
(7)指名停止措置を受けている者又は不利益処分(違法又は不適当な行為によるものである場合に限る。)を受けている者でないこと。
(8)清涼飲料水自動販売機の設置業務(自らが管理・運営するものに限る。)について、愛媛県内で過去3年間に2年以上の実績を有していること。
募集要項・提出書類様式等
<外部リンク>
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