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市税は、納税者自身が自主的に納期限内に納める「自主納税」が原則です。
納税相談がなく、特別な理由もなく、市税を滞納している場合には、納税秩序の確保と、税の公平性を保つために、滞納処分を行います。
滞納処分とは、税金を滞納している人の財産(土地や建物などの不動産、給与・預貯金・生命保険などの債権、自動車などの動産)を差し押えて処分する法的な手段のことです。
平成31年度(令和元年度)の徴収金額、徴収率等は次の通りです。
市税調定額(滞納繰越分を含む) | 19,932,328,634円 |
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収入額 | 19,563,842,322円 |
徴収率 | 98.15% |
平成31年度(令和元年度)は合計879件の差押を実施しました。財産別の差押実施状況は次の通りです。
財産名 | 件数 |
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預貯金 | 587件 |
生命保険 | 122件 |
給料 | 36件 |
不動産 | 3件 |
自動車 | 11件 |
年金 | 27件 |
その他 | 93件 |
合計 | 879件 |
その他には、報償費、業務委託料、賃料を含みます。
不動産や自動車の差押執行後、特別な理由もなく滞納が続く場合は、市税滞納者から差し押さえた財産の公売を実施しています。
平成31年度(令和元年度)の公売実績は次の通りです。
自主納付分 | 公売実施分 | 合計 | |
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収入額 | 982,776円 | 862,200円 | 1,844,976円 |
件数 | 3件 | 1件 | 4 |
自主納付分 | 公売実施分 | 合計 | |
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収入額 | 2,199,233円 | 0円 | 2,199,233円 |
件数 | 16件 | 0件 | 16件 |