公示送達について
市税の徴収や還付に関する書類について、お送りすべき方の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合等には、必要な調査を行ったうえで、地方税法、新居浜市税賦課徴収条例の規定に基づき、新居浜市役所本庁及び別子山支所の掲示場で「公示送達」を行うことで、掲示の日から7日を経過したとき、その書類の送達があったものとみなされることとなっています。
この「公示送達」について、地方税法等の一部改正に伴い、掲示場に加え、令和8年5月21日から新居浜市ホームページ上においても掲示を行うこととなりました。
公示送達