ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

公示送達

現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 収税課 > 公示送達

本文

ページID:0167136 更新日:2026年6月22日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

公示送達について

 市税の徴収や還付に関する書類について、お送りすべき方の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合等には、必要な調査を行ったうえで、地方税法、新居浜市税賦課徴収条例の規定に基づき、新居浜市役所本庁及び別子山支所の掲示場で「公示送達」を行うことで、掲示の日から7日を経過したとき、その書類の送達があったものとみなされることとなっています。
 この「公示送達」について、地方税法等の一部改正に伴い、掲示場に加え、令和8年5月21日から新居浜市ホームページ上においても掲示を行うこととなりました。

注意事項

 当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであるため、次の行為を禁止します。なお、これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
  • 公示事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用すること。
  • 公示事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散すること。