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令和3年7月1日から市税に関する諸証明交付・閲覧申請の取扱いが変わりました

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ページID:0092943 更新日:2021年6月1日更新 印刷用ページを表示する
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 変更点 1

  評価額課税額証明書・所得証明書・納税証明書等は、個人の所得や資産、納税状況など個人情報に関する秘密性が高い

 内容の証明書であることから、個人情報の保護を徹底するため

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 【同じ住所でも住民票上で別世帯であれば、委任状が必要となりました】

 変更点 2

 押印廃止等の見直しに伴い、

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 【ゴム印・印刷の場合は、押印が必要となりました】

 変更点  3

 申請者が相続人の場合、
 相続人であることが確認できる戸籍謄本等の添付資料が必要となる場合があります。

 変更点  4

 法人に係る税証明については、

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  【代表者以外が申請される場合は、委任状が必要になりました】

 

  また、法人代表者を証明する書類(法人登記簿謄本等)の提示をお願いする場合があります。

 変更点  5

 申請書のサイズが大きくなって記入しやすくなりました。

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◆新様式   税務諸証明交付・閲覧申請書

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