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新居浜市景観計画に係る届出制度について

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ページID:0087042 更新日:2021年3月26日更新 印刷用ページを表示する
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景観計画に係る届出制度について

 景観計画区域内で以下の行為を行おうとする場合は、行為に着手する日の30日前までに届出が必要になります。

 (令和3年4月1日以降に着手する行為が対象となります。)

届出対象行為

届出対象行為

届出の流れ

  届出の流れ

   届出に必要な書類

 景観計画区域内において、届出対象となる行為を行う場合は、次の届出書の提出が必要になります。

 ※令和3年4月1日以降に上記の行為に着手する予定がある場合は、事前に御相談ください。

 

 〇届出対象行為を行う場合

   景観計画区域内行為届出書(第1号様式) [Wordファイル/75KB]

   景観計画区域内行為届出書(第1号様式) [PDFファイル/118KB]

 〇届出事項を変更する場合

    景観計画区域内行為変更届出書(第2号様式) [Wordファイル/47KB]

    景観計画区域内行為変更届出書(第2号様式) [PDFファイル/75KB]

  〇国、地方公共団体等が行為を行う場合

   景観計画区域内行為通知書(第3号様式) [Wordファイル/73KB]

    景観計画区域内行為通知書(第3号様式) [PDFファイル/112KB]

 

 添付書類につきましては、  新居浜市景観計画に係る届出制度の手引き [PDFファイル/1.97MB]をご参照ください。

 

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