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公園の使用料について

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ページID:0093916 更新日:2021年6月16日更新 印刷用ページを表示する
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公園を使用する方へ

 都市計画課が管理する公園施設については、自由使用が原則ですが、次の行為をする場合や照明等の施設を利用する場合には、事前に都市計画課に使用申請をしていただき、公園使用料をお支払いいただく必要があります(公園使用料については、要件を満たしている場合に減免いたします)。
 なお、次の行為であっても、公衆の公園利用に支障がある場合には、許可できませんのでご了承ください。
 詳細については、都市計画課にお問い合わせください。

1 都市公園等において行為をする場合

行為の内容

使用料

行商、募金その他これらに類する行為をすること。

1平方メートル 日 40円

業として行う写真の撮影

常時

月 300円

臨時

日 30円

業として行う映画の撮影

1時間 500円

興行

1平方メートル 日 40円

競技会、展示会、博覧会、音楽会、撮影会その他これらに類する催しのため、都市公園等の全部又は一部を独占して利用すること。

1平方メートル 日 10円

その他都市公園等の全部又は一部を独占して利用すること。

※使用料の額は、この表により算定した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)です。

2 公園施設及び準公園施設に附属する施設の使用料

区分

附属施設

使用時間

使用料

中萩きらきら公園 多目的人工芝グラウンド

照明施設

日没から午後9時まで

1日1回につき 500円

東浜公園 多目的芝生広場

照明施設

日没から午後9時まで

1日1回につき 300円

西喜光地公園 多目的広場

照明施設

日没から午後9時まで

1日1回につき 100円

黒島海浜公園 音楽堂

照明施設

日没から午後9時まで

1日1回につき 70円

ふれあい広場 野外ステージ

照明施設

日没から午後9時まで

1日1回につき 30円

全施設共通

コンセント

終日

1口 日 30円