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令和8年度屋外広告物適正化強化月間(9月)

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ページID:0020802 更新日:2026年8月20日更新 印刷用ページを表示する
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 野立広告物(自家用広告物を除く)について、対象区間におけるパトロールを行い、対象区間における個別基準、または道標・案内図板における個別基準に適合していない違反広告物について文書指導などを行います。

対象区間

 知事が指定する道路等の区間及び沿線(展望できる地域)の内、次の区間
 (1)国道11号線(バイパス含む) (2)県道新居浜角野線 (3)県道壬生川新居浜野田線の、道路の全区間及び道路の両側の路端からそれぞれ500m以内の区域

                対象区間

               (1)国道11号線(バイパス含む)   (2)県道新居浜角野線   (3)県道壬生川新居浜野田線

               青           オレンジ     緑

 

対象区間における個別基準

■ 野立広告物

用途地域及び人口集中地区以外                          用途地域及び人口集中地区

(1)道路の路端からの距離≧100m                        (1)道路の路端からの距離≧10m

(2)表示面積≦30平方メートル                                (2)表示面積≦30平方メートル

(3)高さ≦10m                                  (3)高さ≦10m

(4)最寄りの野立広告物からの距離≧100m                    (4)最寄りの野立広告物からの距離≧5m

用途地域及び人口集中地区以外                    用途地域及び人口集中地区

■ 道標・案内図板

道標・案内図板

(1)表示面積(2個以上は合計)≦6平方メートル(禁止地域は3平方メートル)

(2)高さ≦3m

(3)公衆の利便に供する目的以外の面積≦全体表示面積×10分の1

道標・案内図板