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新居浜市婦人防火クラブ運営協議会会則

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ページID:0123472 更新日:2023年6月14日更新 印刷用ページを表示する
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新居浜市婦人防火クラブ運営協議会会則

 

 

第1章

総則  

(名称)

第1条  

 本会は、「新居浜市婦人防火クラブ運営協議会(以下「運営協議会」という。)と称する。

第2章

目的及び事業

(目的)

第2条

 本会は、消防分団区婦人防火クラブ(以下「分団区」という。)相互の緊密な連携を図り、地域住民と消防機関一体の防火運動を推進し、「火災のない明るい町づくり」に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条

 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)家庭防火知識の普及ならびに研修に関すること。
(2)防火思想の普及宣伝に関すること。
(3)分団区相互の連絡協調に関すること。
(4)関係機関及び各種団体との連絡調整に関すること。
(5)その他目的達成に必要な事項

第3章

組織

(会員)

第4条

 本会の会員は、分団区婦人防火クラブ員をもって組織する。

(入会及び退会

第5条

 「運営協議会」に入会しようとする「分団区」は、婦人防火クラブ運営協議会入会申込書(第1号様式)を会長に提出する。

 2 退会するときは、婦人防火クラブ運営協議会退会届書(第2号様式)を会長に提出する。ただし、再入会を妨げない。

(役員)

第6条

 本会に、次の役員をおく。

(1)会 長  1名
(2)副会長  2名
(3)監 事  2名

  2 前項の監事は、分団区から選出された区長から選任し、会長、副会長は、役員会において選出する。

(役員の職務)

第7条

 会長は、運営協議会を代表して会務を総理する。副会長は、会長を補佐し会長に事故のあるときは、その職務を代理する。

 2 役員は、役員会において議事を決議し、会務を推進処理する。

 3 監事は、会計事務を監査する。

(顧問)

第8条

 本会に、役員会の議決を経て顧問をおくことができる。

 2 顧問は、本会の運営について、役員会の協議に加わり、その円滑な推進に寄与する。

(役員会の任期)

第9条

 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章

会議

(会議)

第10条

 会議は、総会及び役員会とする。

(総会)

第11条

 総会は、毎年1回会長が招集する。ただし、必要に応じ会長が臨時総会を招集することができる。

 2 総会の議長は、会長がこれにあたる。

 3 総会において、次の事項を決議する。

(1)予算及び決算に関すること。

(2)運営協議会の運営方針と事業の決定に関すること。

(3)会則の改廃に関すること。

(4)その他会長において必要と認める事項

(役員会)

第12条

 役員会は、必要の都度会長が招集する。ただし、3分の2以上の役員から要求があったときは、臨時に招集することができる。

 2 役員会において、次の事項を議決する。

(1)総会に提出する議決に関すること。

(2)事業遂行に関する重要な会務に関すること。

(3)その他、会長において必要と認める事項

(議事の手続)

第13条

 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(経費)

第14条

 本会の経費は、助成金、寄付金その他の収入をもってあてる。

 2 前項のほか、運営協議会総会の議決を経て、その必要な収入に関する定めをすることができる。

(会計年度)

第15条

 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(委任)

第16条

 この会則に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は、会長及び副会長が協議のうえ、会長がこれを定める。

附則 この会則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 この会則は、昭和60年4月1日から施行する。(昭和60年4月1日 一部改正)
附則 この会則は、平成11年4月1日から施行する。(平成11年4月1日 一部改正)
附則 この会則は、平成12年9月8日から施行する。(平成12年9月8日 一部改正)
附則 この会則は、平成17年7月1日から施行する。(平成17年7月1日 一部改正)
附則 この会則は、平成19年4月1日から施行する。(平成19年4月1日 一部改正)