本文
増築・改築や改装、テナントの入居・入替え等について事前相談をしないまま行った場合に、消防の定期検査時に「消防法令違反」となり、改修や改善を指導されるケースが多発しています。
知らない間に「消防法令違反」となる場合がありますので、これらをお考えの方はまず、新たに消防用設備等が必要になるかなどを消防本部予防課に相談し、必要な届出をしてください。
3.相談先
【事例1】用途変更
ビルのテナントに、新たに飲食店を入居させた。

【事例2】接続
雨除け等の利便性を図り、隣接する建物同士を渡り廊下や庇等で接続した。

【事例3】増築
商品の在庫やその他の物品等を収納するため、平屋倉庫に中2階を増築した。

上記の事例は、用途変更や面積の増加で新たに消防用設備 (屋内消火栓設備、スプリンクラー 設備 、 自動火災報知設備)の設置が必要になる場合があります。
上記の事例以外にも、新たに消防用設備等が必要になったり、防火管理者の選任が必要になるなど重大な消防法令違反が発生する場合があります。
「もしかしたら」と感じたら、消防本部予防課までご相談ください!
消防本部のホームページに建物名称、所在地、違反内容等を掲載し、建物の危険性を利用者に対してお知らせすることになります。
詳しくは 違反対象物の公表制度 をご覧ください。
消防法に基づく命令や告発による罰則があります。また、命令を行った場合は 命令内容等を記載した標識を建物の出入口等に設置します。
・防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令違反
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます 。
・消防設備等設置命令違反
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます 。
消防法令違反にならないためにテナントの入居・建物の増改築や改装をお考えの場合は、消防本部予防課にへ事前にご相談ください。
TEL:0897-65-1342(予防課)
