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代替地登録について

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ページID:0079554 更新日:2021年3月1日更新 印刷用ページを表示する
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あなたの土地を登録しませんか

公共用地の代替地登録  

 

 この登録は、公共事業 (道路、公園等)の実施により、やむを得ず移転していただく方のための移転候補地等に充てるため、あらかじめ「自分の土地を提供してもよい」という方の土地を、市へ登録していただくものです。

 

代替地の登録要件

 

  1.  所有権者及び地番、面積が明確であること。
  2.  所有権以外の権利が設定されていないこと。(ただし、売買される日前までに、設定された権利が抹消できる場合は、この限りでない。)
  3.  新居浜市に所在する土地であること。
  4.  違法な取引に係る不動産でないこと。
  5.  暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第号に規定する暴力団をいう。)または暴力団員等(新居浜市暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)が所有または関係していない土地であること。

 

 税の特例(1,500万円までの特別控除)

 

 代替地の契約が成立した場合は、土地を提供された方については、税法上、土地の譲渡価格のうち、一定の条件のもとで、1,500万円までの特別控除若しくは軽減税率の適用が受けられます。

 詳しくは新居浜税務署へお問い合わせください。


Tel 33-4145 新居浜税務署

 

代替地の登録方法

 

 代替地を登録される方は、お手数ですが、用地課窓口にお越しください。電子メール、郵送、Fax等での代替地登録受付は行っておりません。ご了承ください。
 登録の際、本人確認書類(※1)と、登記簿謄本の写し(登記事項全部事項証明書)または固定資産の明細表等の土地についての詳細事項が書かれたものを、お持ちくださいますようお願いいたします。

※1 本人確認書類として使用できるものは、次のとおりです。(1)と(2)のどちらかを選び、ご準備ください。
(1)
(いずれか1つ)
マイナンバーカード(写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、住民基本台帳カード(写真付き)、身体障がい者手帳、その他社員証など、顔写真付きの身分証明書
(2)
(いずれか2つ)
マイナンバー通知カード(写真なし)、印鑑登録証明書・住民票・戸籍附票(6ヶ月以内発行)、健康保険など各種被保険者証、税金・公共料金の領収書、国民年金手帳、公務員共済組合の組合員証、その他各種資格者証、源泉徴収票など

 

代替地の登録者を変更したい。または登録を取り消したい。

 

 土地を登録したことによる制約はなく、いつでも自由に登録を取り消すことができます。

 登録した項目の変更は、軽微なものについては変更が可能です。ただし、代替地を全く別の土地に変更したい場合などについては、一度現在の代替地について取り消しを行い、改めて新しい代替地の登録をお願いいたします。

 登録の変更または取り消したい場合は、下の申請書にご記入の上(用紙は用地課にもあります)申請をお願いします。

 

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