○新居浜市議会事務局処務規程

昭和46年4月1日

議会訓令第1号

新居浜市議会事務局処務規程(昭和23年2月1日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市議会事務局設置条例(昭和46年条例第9号)第2条の規定に基づき、新居浜市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、職制、事務の分掌、事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 事務局の事務を分掌するため次の課及び係を置く。

議事課 庶務係 議事係 調査係

2 課の事務分掌は、別表第1のとおりとする。

(昭63議会訓令1・全改、平15議会訓令1・一部改正)

(臨時又は特別の事務分掌)

第3条 事務局長は、臨時又は特別の事務について、必要があるときは、前条の規定にかかわらずその都度職員を指名して、これを処理させることができる。

(昭47議会訓令1・一部改正)

(職制)

第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、課に課長及びその他必要な職員を置く。

2 事務局に次長、課に主幹及び副課長を置くことができる。

3 係に係長を置く。

4 次長、課長、主幹、副課長及び係長は、書記をもって充てる。

(昭57議会訓令1・全改、平2議会訓令1・一部改正)

(局長等の職務)

第5条 前条に定める職の職務は、次のとおりとする。

(1) 局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 次長は、局長を補佐し、事務局の職員を指揮する。

(3) 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(4) 主幹は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課の重要な事務を処理する。

(5) 副課長は、課長を補佐し、所属職員を指揮する。

(6) 係長は、上司の命を受け、係の事務を整理し、所属職員を指揮する。

(昭63議会訓令1・全改、平2議会訓令1・一部改正)

(職名の構成)

第6条 職員の職名は、職層名及び職務名による。

(昭47議会訓令1・全改)

(職層名及びその適用区分)

第6条の2 職層名は、次に掲げる職務の区分により適用する。

(1) 理事は、局長の職務又はこれに相当する職務を行う職員

(2) 参事は、次長の職務、課長の職務又は主幹の職務若しくはこれに相当する職務を行う職員

(3) 副参事は、副課長の職務、係長の職務又は主査の職務を行う職員

(4) 主事は、前3号以外の職務を行う職員

(昭55議会訓令1・全改、昭57議会訓令1・昭61議会訓令1・平2議会訓令1・一部改正)

(職務名)

第6条の3 職務名は、局長、次長、課長、主幹、副課長、係長、主査、主任及び主事とする。

(昭47議会訓令1・追加、昭49議会訓令1・昭55議会訓令1・昭57議会訓令1・昭61議会訓令1・平2議会訓令1・一部改正)

(回議及び決裁)

第7条 起案文書は、特別の定めのあるものを除くほか、順次直属の上司に回議し、議長の決裁を受けなければならない。

2 回議の承認又は決裁は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 電子決裁 文書管理システムにおいて承認又は決定の意思を登録する方法

(2) 紙決裁 起案文書の所定の欄に押印する方法

(昭47議会訓令1・昭49議会訓令1・昭55議会訓令1・昭57議会訓令1・昭63議会訓令1・平2議会訓令1・令3議会訓令1・一部改正)

(課内会及び事務局内会)

第8条 重要な事項の計画、立案、決定、実施等については、課内会議及び事務局内会議を経なければならない。

(昭47議会訓令1・一部改正)

(局長、次長及び課長の代決)

第9条 局長、次長及び課長が不在のときの事務の代理は、次による。

(1) 局長が不在のときは、次長

(2) 局長及び次長がともに不在のときは、課長

(3) 課長が不在のときは、主幹又は副課長

(昭49議会訓令1・昭51議会訓令1・昭55議会訓令1・平2議会訓令1・平15議会訓令1・一部改正)

(後閲)

第10条 代決した事項で特に重要なもの又は異例に属するものについては、事後において上司に報告し、承認を受けなければならない。

(昭47議会訓令1・平15議会訓令1・一部改正)

(局長の専決事項)

第11条 局長の専決事項は、新居浜市事務決裁規程(昭和63年訓令第51号。以下「決裁規程」という。)第9条の規定を準用するほか、次のとおりとする。

(1) 恒例の儀式及び交際に関すること。

(2) 公印の新調及び改廃に関すること。

(3) 議会出版物の発行に関すること。

(昭63議会訓令1・全改、平15議会訓令1・一部改正)

(課長の専決事項)

第12条 課長の専決事項は、決裁規程第9条の規定を準用するほか、次のとおりとする。

(1) 議会出版物の編集に関すること。

(2) 完結文書の保存に関すること。

(3) 文書の収発に関すること。

(平15議会訓令1・追加)

(代決)

第13条 専決者が不在の場合、特に急いで処理しなければならない専決事項の代決に関しては、決裁規程第6条の規定を、代決の特例については決裁規程第7条の規定を、代決後の手続に関しては、決裁規程第8条の規定をそれぞれ準用する。

(昭63議会訓令1・全改、平15議会訓令1・一部改正)

(昭47議会訓令1・平15議会訓令1・平16議会訓令1・一部改正)

(公印)

第15条 公印の名称、様式、書体、寸法、使用区分及び保管は、別表第2のとおりとする。

(平15議会訓令1・追加)

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、文書の処理に関しては、新居浜市文書規程(昭和63年訓令第50号)、新居浜市の文書の左横書きの実施に関する規程(昭和39年訓令第21号)及び新居浜市公用文に関する規程(昭和39年訓令第22号)の規定の例による。

(昭47議会訓令1・昭59議会訓令1・昭63議会訓令1・令3議会訓令1・一部改正)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年1月14日議会訓令第1号)

この規程は、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年4月1日議会訓令第1号)

1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、別に辞令を発せられない職員については、それぞれ現に在職する職に相当するこの規程に定める職層及び職務に任命され、又は命ぜられたものとする。

3 昭和48年3月31日までの間においては、市長の承認を得て、第6条の2及び第1項の規定にかかわらず次長及び課長補佐の職名を用いることができる。

(昭和48年10月5日議会訓令第1号)

この規程は、昭和48年10月5日から施行する。

(昭和49年10月1日議会訓令第1号)

この規程は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年4月1日議会訓令第1号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日議会訓令第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年2月1日議会訓令第1号)

この規程は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和57年4月1日議会訓令第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年4月1日議会訓令第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日議会訓令第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日議会訓令第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日議会訓令第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日議会訓令第1号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年4月1日議会訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日議会訓令第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日議会訓令第2号)

この訓令は、平成20年9月12日から施行する。

(令和3年8月31日議会訓令第1号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平15議会訓令1・全改、平20議会訓令2・一部改正)

事務

1 公印の管守に関すること。

2 議長及び副議長の秘書事務に関すること。

3 儀式、交際及び接遇に関すること。

4 議員の身分に関すること。

5 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。

6 議員共済に関すること。

7 情報公開の調整に関すること。

8 個人情報保護の調整に関すること。

9 議長会に関すること。

10 議事堂の管理及び営繕に関すること。

11 議会図書室に関すること。

12 職員の人事、服務、福利厚生及び研修に関すること。

13 職員の給与及び旅費に関すること。

14 物品の購入、出納、保管及び処分に関すること。

15 事業計画の総合調整及び進行管理に関すること。

16 文書等の収発及び完結文書の保存に関すること。

17 予算、配当及び執行の調整経理に関すること。

18 事務局の庶務、財務管理資料の整備及び連絡調整に関すること。

19 各種資料の収集整備に関すること。

20 市政の調査に関すること。

21 各種刊行物の編集及び発行に関すること。

22 本会議に関すること。

23 委員会に関すること。

24 議員全員協議会に関すること。

25 会派等に関すること。

26 議会の傍聴に関すること。

27 会議録及び議決書に関すること。

28 選挙、議決及び決定事項に関すること。

29 議案の調査及び立案に関すること。

30 請願、陳情等に関すること。

31 法令の研究調査に関すること。

32 規程の制定及び改廃に関すること。

33 議会の広報及び広聴に関すること。

別表第2(第15条関係)

(平15議会訓令1・追加)

名称

様式

書体

寸法

使用区分

保管

新居浜市議会議長印

(1)

てん書

方21mm

議長名をもってする文書

議事課

1

新居浜市議会副議長印

(2)

てん書

方21mm

副議長名をもってする文書

議事課

1

新居浜市議会事務局長印

(3)

てん書

方21mm

事務局長名をもってする文書

議事課

1

新居浜市議会印

(4)

てん書

方36mm

市議会名をもってする文書

議事課

1

(1)

(2)

(3)

(4)

画像

画像

画像

画像

新居浜市議会事務局処務規程

昭和46年4月1日 議会訓令第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
昭和46年4月1日 議会訓令第1号
昭和47年1月14日 議会訓令第1号
昭和47年4月1日 議会訓令第1号
昭和48年10月5日 議会訓令第1号
昭和49年10月1日 議会訓令第1号
昭和50年4月1日 議会訓令第1号
昭和51年4月1日 議会訓令第1号
昭和55年2月1日 議会訓令第1号
昭和57年4月1日 議会訓令第1号
昭和59年4月1日 議会訓令第1号
昭和61年4月1日 議会訓令第1号
昭和63年4月1日 議会訓令第1号
平成2年4月1日 議会訓令第1号
平成13年10月1日 議会訓令第1号
平成15年4月1日 議会訓令第1号
平成16年4月1日 議会訓令第1号
平成20年9月12日 議会訓令第2号
令和3年8月31日 議会訓令第1号