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目次
1 制度の概要
2 支給対象者
3 給付額
4 給付の手続き
5 各種申請様式
6 よくある質問(Q&A)
7 本給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
8 お問い合わせ先
物価高騰による市民の負担増を踏まえ、令和6年度に所得税および個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる人を対象とした
調整給付金(当初調整給付)(以下、「当初調整給付」という。)を支給しましたが、令和7年度において、当初調整給付と本来給付
すべき額との間で差額が生じることとなった人を対象に、その差額分を調整給付金(不足額給付)(以下、「不足額給付」という。)
として支給します。
支給対象者は、次の不足額給付I・不足額給付のいずれかに該当する人です。
※合計所得金額が1,805万円を超える人は給付の対象外です。
●不足額給付I
〇令和6年分所得税または令和6年度分個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた人のうち、令和6年度に実施した当初調整給付の対象で
なかった人や当初調整給付の額の方が下回って差額が生じることとなった人
【対象となりうる人の例】
(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)となった人
(2)こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
所得税分定額減税可能額(当初給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)となった人
※定額減税可能額:4万円×(本人+扶養親族)
(3)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとなった人
≪例≫
●不足額給付
〇次の(1)~(3)の要件をすべて満たす人
(1)所得税及び住民税所得割額ともに定額減税前の税額が0の人(本人として定額減税の対象外であること)
(2)税制度上、「扶養親族」の対象外である人(扶養親族等として定額減税の対象外であること)
(3)令和5・6年度実施の低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人
※低所得世帯向け給付とは次のいずれかを指します。
・令和5年度住民税均等割非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに住民税均等割非課税となる世帯もしくは新たに住民税均等割のみ課税となる世帯となった世帯への給付(10万円)
【(2)の対象となりうる人の例】
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円を超える人
※不足額給付I・の支給要件については、支給要件確認フローチャート にてご確認ください。
●不足額給付I
令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の「本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した当初調整給付額」との差額を支給します。
●不足額給付
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者だった等、特定の条件の人は給付額が異なります。
●不足額給付の対象者のうち、「公金受取口座を登録している人」または
「令和2年度に実施した特別定額給付金を受け取られて口座情報がある人」
8月上旬に「新居浜市調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」(以下、「支給のお知らせ」という。)を発送します。
内容を確認していただき、問題なければ手続きや連絡の必要はありません。
支給のお知らせに記載している支給日(8月28日)より順次、指定の口座に給付金を振り込みます。
※公金受取口座とは
給付金等の受け取りのための口座として、マイナンバーとともに国に任意で登録する制度です。
詳しくは公金受取口座登録制度(デジタル庁ホームページ<外部リンク>)をご覧ください。
※「支給口座を変更する場合」または「給付金の受け取りを辞退する場合」は手続きが必要です。
「支給口座登録等の届出書」の様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、必要となる書類を添付して、8月19日(火曜日)(必着)
までにご提出ください。
支給口座登録等の届出書 [Excelファイル/39KB]
支給口座登録等の届出書 記載例 [PDFファイル/139KB]
「受給辞退の届出書」の様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、8月19日(火曜日)(必着)までにご提出ください。
受給辞退の届出書 [Excelファイル/24KB]
受給辞退の届出書 記載例 [PDFファイル/620KB]
●不足額給付の対象者のうち、公金受取口座等の口座情報がない人
8月下旬に「新居浜市調整給付金(不足額給付分)支給確認書」(以下、「確認書」という。)を発送します。
10月31日(金曜日)(当日消印有効)までに、必要事項を記入のうえ、必要となる書類を添付して、同封の返信用封筒 にて返送いただくか、
オンライン申請(ぴったりサービス)にて手続きしてください。
市に到着後、書類を確認し、不備等がなければ、指定の口座に給付金を振り込みます。
●不足額給付の対象となる可能性のある人
8月下旬に「新居浜市調整給付金(不足額給付分)申請書」(以下、「申請書」という。)を発送します。
10月31日(金曜日)(当日消印有効)までに、必要事項を記入のうえ、必要となる書類を添付して、同封の返信用封筒 にてご返送いただくか、
オンライン申請(ぴったりサービス)にて手続きしてください。
市に到着後、書類を審査し、支給要件に該当することが確認できれば、順次指定の口座に給付金を振り込みます。
※状況により、次の書類の提出をお願いする場合があります。
・『令和6年分個人住民税の納税通知書または課税証明書の写し(コピー)』
・『令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)』
【青色従事専従者または事業専従者の人】
・『事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色専従事業者に関する届出書の写し(コピー)』
【令和6年中に新居浜市に転入された人】
・世帯全員分の『令和5年度及び令和6年度分個人住民税の納税通知書または課税証明書の写し(コピー)』
・『住民票の写し(コピー)』
●オンライン申請(ぴったりサービス)とは
マイナポータルのサービスのひとつで、マイナンバーカードを利用して、国が運営するオンラインで電子申請ができるサービスです。
9月上旬からの開始を予定していますが、利用が可能となり次第お知らせします。いつでもご都合のいい時間に手続きができますので、
ぜひご利用ください。
※マイナポータル:国が運営する、住民の個人情報や行政手続きに関する情報をオンラインで管理・利用できるウェブサイトです。
≪ぴったりサービスの利用方法≫ ※後日掲載します。
※「確認書」及び「申請書」は給付対象者(または対象となる可能性のある方)の住所地に送付する予定です。
住所地とは異なる場所への送付を希望する場合は、8月22日(金曜日)までに次の書類を提出してください。
送付先変更届 [Excelファイル/38KB]
送付先変更届 記載例 [PDFファイル/621KB]
※不足額給付の対象要件を満たしていると思われる人
不足額給付の対象要件を満たしていると思われるのに、市から「支給のお知らせ」、「確認書」または「申請書」の送付がない人は、
8月1日(金曜日)に開設予定のコールセンター(Tel0897-66-7282)までご連絡ください。
課税状況等を確認のうえ、手続きをしていただく必要があります。
・新居浜市調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ [Excelファイル/23KB]
・新居浜市調整給付金(不足額給付分)支給確認書 [Excelファイル/50KB]
・新居浜市調整給付金(不足額給付分)申請書(転入者用) [Excelファイル/47KB]
・新居浜市調整給付金(不足額給付分)申請書(転入者以外用) [Excelファイル/48KB]
・支給口座登録等の届出書 [Excelファイル/39KB]
・受給辞退の届出書 [Excelファイル/24KB]
・送付先変更届 [Excelファイル/38KB]
Q1 不足額給付を受け取るには手続きが必要ですか。
A1 (1)「支給のお知らせ」が届いた人は、支給のお知らせに記載している「支給口座を変更する場合」または「給付金の受け取りを辞退する場合」
以外は手続きの必要はありません。
(2)「確認書」または「申請書」が届いた人は、10月31日(金曜日)(当日消印有効)までに必要事項を記入のうえ、必要となる書類を添付
して、同封の返信用封筒にて返送していただくか、オンライン申請(ぴったりサービス)にて手続きをしていただく必要があります。
Q2 不足額給付は課税の対象になりますか。また、差し押さえの対象になりますか。
A2 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、不足額給付は課税及び差し押さえの対象にはなりません。
Q3 令和7年2月に他の自治体から新居浜市に引っ越してきました。不足額給付はどこの自治体からもらえますか。
A3 令和7年1月1日時点で住所がある(または住民税を課税している)自治体から給付されます。
令和7年2月に他の自治体から新居浜市に転入された人は、新居浜市の不足額給付の対象とはなりませんので、前住所地にお問い合わせ
ください。
Q4 令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合は不足額給付Iの対象となりますか。
A4 令和7年1月1日時点で新居浜市に住所がある人であれば、令和6年1月1日以降に国外から転入していた場合でも不足額給付の対象となる可能性が
あります。ただし、その場合は個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として不足額給付時の所要額・給付額を算定します。
Q5 当初調整給付を受給した後に申告を修正し、給付額に不足があります。不足額給付はどうなりますか。
A5 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、当初調整給付額の変更が生じた人は、不足額給付の対象
となります。
Q6 不足額給付に該当しますが、令和6年中に出国しました。不足額給付はどうなりますか。
A6 令和7年1月1日時点で新居浜市に住民登録がない場合は、不足額給付の対象とはなりません。
Q7 令和5年度に住民税均等割非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)を受給しましたが、不足額給付の
対象になりますか。
A7 不足額給付Iに該当する場合は、令和5年度の住民税均等割非課税世帯給付金もしくは住民税均等割のみ課税世帯への給付金と不足額給付は併給可能
です。不足額給付に該当する場合は、給付対象になりません。
Q8 昨年度の当初調整給付を受給しませんでした。今回不足額給付を受けることはできますか。
A8 当初調整給付を受給していなくても、不足額給付の対象になります。ただし、不足額給付支給時に受け取ることができるのは当初調整給付との差額
である不足額給付支給分のみであり、当初調整給付分を受給することはできません。
Q9 令和6年中に当初調整給付の受給者が死亡しました。不足額給付の対象者と見込まれるのですが、どうなりますか。
A9 令和7年1月1日以前に対象者が死亡した場合、不足額給付は支給されません。
また、令和7年1月2日以降に対象者が死亡した場合も給付金は支給されませんが、確認書の返送等、手続きを行った後に死亡した場合は、相続の
対象となる場合があります。
Q10 令和6年中に扶養していた親族が死亡しました。不足額給付の対象者と見込まれるのですが、どうなりますか。
A10 令和6年中に死亡した場合は、その年の最後の日ではなく、死亡した日時点で扶養していたかどうかで扶養控除の有無が決まります。死亡日に
扶養していたのであれば、扶養の状況は変わらず、所得税の定額減税額は、当初調整給付算定時とも変わりません。
(注)住民税は令和5年中の状況を基に令和6年度の住民税を計算しているため、令和6年中の扶養の変更があっても住民税分定額減税額には影響は
ありません。
Q11 令和6年中にこどもが生まれ、扶養親族の数に変更がありました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、不足額給付はどうなりますか。
A11 令和6年中に扶養親族が変動した場合は、定額減税の対象人数も変更となりますので、その人数を変更したうえで、所得税控除不足額の算定を
行います。年末調整や確定申告等で扶養が申請できているか確認してください。
Q12 令和5年中は収入がなく、所得税は非課税でしたが、令和6年に就職して給与から所得税が源泉徴収されている場合、不足額給付の対象になり
ますか。
A12 令和6年分所得税額が確定したのちに定額減税しきれない額が生じている場合は、不足額給付の対象となります。
Q13 青色事業専従者ですが、令和6年分の所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額が0円です。不足額給付の支給はありますか。
A13 所得税、個人住民税所得割の税額がないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上
含まれない事業専従者については、1人あたり原則4万円の不足額給付の対象になります。
ただし、当初調整給付や低所得世帯向け給付を受給している場合は、給付対象になりません。
Q14 不足額給付の対象は令和6年度に実施した当初調整給付の対象となった人だけですか。
A14 当初調整給付を受給している・していないに関わらず、不足額給付の対象となりえます。
例えば、
(1)当初調整給付時においては定額減税しきれると見込まれ、調整給付所要額が生じなかった人
(2)当初調整給付分時点では令和5年分所得がなかったため、令和6年度分個人住民税所得割額及び令和6年分推計所得税額(令和5年分所得
税額)が生じず、当初調整給付対象とならなかった人
など、当初調整給付を受給していない人にあっても、「不足額給付時における調整給付所要額」が「当初調整給付時における調整給付所要額」を
上回る場合には不足額給付の対象となります。
Q15 不足額給付の対象となるかどうか確認する方法はありますか。
A15 支給要件確認フローチャート を掲載していますので、そちらでご確認ください。
また、支給対象となる人には、新居浜市から通知を送付する予定ですので、しばらくお待ちください。
国や新居浜市が現金自動預払機(ATM)の操作や手数料の振込、メールやインターネットを利用した手続きを求めることは絶対にありません。
不審な電話やメール、郵便、訪問等があった場合、新居浜市消費生活センター(0897-65-1206)または新居浜警察署(0897-35-0110)までご相談
ください。
なお、本給付金に関する問い合わせにつきましては、新居浜市調整給付金担当(0897-66-7282)までご連絡ください。
〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号
新居浜市役所 調整給付金担当(市庁舎2階北側) Tel0897-66-7282
【受付時間】 8時30分から17時15分まで(土、日、祝日を除く)
【開設期間】 令和7年10月31日(金曜日)まで