ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

使い捨てライターの処分方法

現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 廃棄物対策課 > 使い捨てライターの処分方法

本文

ページID:0105479 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

   全国的に使い捨てライターによる火災や事故が多発していることから、平成22年12月27日に消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令が施行され、平成23年の秋以降は安全対策を施したライター以外は販売できないこととなりました。

  

   現在お使いの使い捨てライターが直ちに使えなくなるというわけではありませんが、使い捨てライターをごみに出す場合は、必ず中身を使い切って出すようにしてください。

  

   なお、中身が残ったライターのガス抜きの方法については、消費者庁等が作成した次のリーフレットを参考にしてください。

ライターは正しく捨てましょう!(PDF・504KB)

  

   中身を使い切った使い捨てライターは「不燃ごみ」として出してください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)