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浄化槽の清掃・保守点検・法定検査について

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ページID:0155163 更新日:2025年8月27日更新 印刷用ページを表示する
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浄化槽の清掃・保守点検・法定検査について

 浄化槽は、水中の微生物の働きで汚水を浄化する装置です。微生物が活動しやすい環境を保つためには、定期的な清掃・保守点検・法定検査が必要です。浄化槽法では、浄化槽の所有者(浄化槽管理者)にこれら3つの義務が課されています。

清  掃

 浄化槽を放置すると、汚泥が蓄積し機能が低下、水質汚濁や悪臭の原因となります。そこで、年1回以上(単独処理浄化槽の全ばっ気処理方式はおおむね6カ月に1回以上)、バキューム車で汚泥を抜き取る清掃が義務付けられています(浄化槽法第10条)。
 清掃は必ず下記の新居浜市長の許可を受けた業者に依頼してください。

 

・(有) 泉           郷5-7-50          TEL 37-0088  FAX 34-0569

・(有)四国衛生社      船木4010      TEL 41-7062  FAX 47-0522

・新居浜清掃企業(株)    黒島1-5-58    TEL 46-3561    FAX 46-3559 

保守点検

 浄化槽の機能を正常に保つためには、付属機器の点検、消毒剤の補充、運転状況の確認など、専門的な技術による管理が欠かせません。これらは浄化槽法第10条で管理者に義務付けられており、愛媛県登録の保守点検業者に委託する必要があります。

 保守点検の回数は、浄化槽の種類や処理方式、使用状況によって異なります。例えば、処理槽が大きい場合や使用頻度が高い施設では、点検回数が増える場合があります。

 

 申込みや料金等の詳細は、公益社団法人愛媛県浄化槽協会ホームページから登録業者を確認し、最寄りの事業所へお問い合わせください。

 愛媛県知事検査指定機関
 公益社団法人愛媛県浄化槽協会ホームページ<外部リンク>

法定検査(年に1回)

 浄化槽の水質等を確認するため、次の検査を受ける必要があります(浄化槽法第7条・第11条)。
 法定検査は、愛媛県知事が指定する検査機関(公益社団法人 愛媛県浄化槽協会)が実施しています。

7条検査

 新たに浄化槽を設置した場合に、使用開始後(3カ月後から5カ月の間)に受ける検査です。
浄化槽の工事が適正に施工され、浄化槽が有効に機能しているかどうかを検査します。

11条検査

 7条検査後、毎年1回受ける水質等の検査です。
浄化槽の清掃及び保守点検が適正に実施され、浄化槽が正常な状態に維持されているかどうかなどを検査します。

 検査の申込み・料金等は、公益社団法人愛媛県浄化槽協会ホームページを確認のうえ、直接協会へお問い合わせください。

 愛媛県知事検査指定機関
 公益社団法人愛媛県浄化槽協会ホームページ<外部リンク>