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事業系ごみは自治会等が管理するごみステーションに出すことはできません。
事業系ごみとは [PDFファイル/217KB]
事業活動に伴って生じた廃棄物のことです。よって、事業所・事務所・飲食店 ・商店 ・農業・漁業等から排出される廃棄物のすべてが該当します。
また、事業系ごみは「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」とに分かれます。
事業系ごみの処理については、以下のように法律によって定められています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条第1項
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。
市の施設 (清掃センター)に継続的 (年4回以上)に廃棄物を搬入する事業者は、廃棄物対策課で搬入許可書の交付を受けてください。なお、廃棄物の搬入が年3回以下の事業者については、あらかじめ施設へ連絡の上、搬入を行ってください。
ただし、市の施設に搬入できるのは、事業系一般廃棄物と一部の産業廃棄物 (紙くず・木くず。月に8トンまで)だけです。その他の産業廃棄物(上記参照)については、民間の産業廃棄物処理業者<外部リンク> (別ウィンドウで開きます)へ委託処理してください。
・提出書類(以下の書類を廃棄物対策課に提出してください。)
・車両分許可申請手続きについて
新居浜市清掃センター廃棄物搬入許可申請書
車1台につき10キログラムごとに100円 (消費税込・平成30年7月1日改定)
自己搬入できない場合や、市の処理施設に投入できない事業系ごみについては、民間の廃棄物処理業者に委託して処理してください。料金は直接各業者にお問い合わせください。
産業廃棄物処理許可業者
一般社団法人 えひめ産業資源循環協会<外部リンク> (別ウィンドウで開きます)