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新居浜市審議会等の公開に関する要綱

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ページID:0003659 更新日:2015年2月1日更新 印刷用ページを表示する
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(目的)

第1条
この要綱は、審議会等の会議を公開することにより、その審議等の状況を市民に明らかにし、審議会等の運営の公正の確保及び透明性の向上を図るとともに、市政に対する市民の理解を深め、開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。

審議会等の会議の公開は、審議会等の状況を市民に明らかにすることによって、審議会等の運営の公正の確保及び透明性の向上を図るとともに、市民が審議会等の状況を知ることにより、市政に対する市民の理解と信頼を深めてもらい、もって市政への市民参加を促進し、開かれた市政の実現を図ることを目的とします。


(対象とする会議)

第2条
この要綱の対象とする会議は、市の事務又は事業について市民の意見、専門的知見等の反映及び公正の確保を図るため、市民、学識経験者等を構成員として、審議、審査、諮問、調査等(以下「審議等」という。)を行うために設置された審議会、懇談会、審査会、協議会等(以下「審議会等」という。)の会議とする。

次の内容の審議等を行う会議は対象としません。

  • (1)試験又は検査等にかかる審議等を行うもの
  • (2)補償にかかる調査、検討、認定等を行うもの
  • (3)表彰等にかかる審査、評価、認定等を行うもの
  • (4)不服審査など争訟に係る審議等を行うもの

その他、関係団体との連絡調整のみを目的としたり、事業の推進を図るための啓発のみを行うために設置された機関の会議は対象としません。
又、きわめて技術的又は関係職員のみで構成されている機関の会議は、対象としません。

審議会等の全ての委員で構成する全体会のほか、一部の委員で構成する部会、専門委員会等の会議についても、対象とします。


(会議の非公開等)

第3条
審議会等の会議は、原則として公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができることとする。
  • (1)法令又は条例等の規定により会議が非公開とされているとき。
  • (2)当該会議において、新居浜市情報公開条例(平成19年条例第23号)第7条に規定する非公開情報(以下「非公開情報」という。)に関し審議等を行うとき。
  • (3)当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められるとき。
審議会等の会議は、当該会議の審議等事項に、前項の規定により非公開とする事項とそれ以外の事項がある場合において、審議等を容易に分割して行うことができると認められるときは、非公開とする事項に係る場合を除いて、会議を公開するものとする。

情報公開条例では、市民の公文書の開示を請求する権利を最大限に尊重しなければならないとし、「原則公開」の精神にたって、条例全体を適正に解釈し運用しなければならないものとしています。審議会等の会議の公開においても、この「原則公開」の基本精神を踏まえ、会議を原則公開とします。

規定(2)は、会議における審議等の内容に着目し、情報公開条例に照らし合わせた上で、適用除外情報に該当するような事項について公開の場で審議等を行うことは、情報公開条例の趣旨に反するものとなるため、公開しないことができるとしたものです。


(非公開等の決定)

第4条
審議会等の会議の部分公開又は非公開の決定は、前条の規定に基づき審議会等の長が当該審議会等に諮って行うものとする。
審議会等は、会議の部分公開又は非公開を決定したときは、その理由を明らかにするものとする。
審議会等の庶務を担当する課等の長は、当該審議会等の会議について第1項の規定により部分公開又は非公開と決定された場合は、広報担当課長に対し、速やかに会議の部分公開・非公開に関する決定報告書(第1号様式)により報告するものとする。

通常は会議を原則公開とする基本方針を決定することとなりますが、審議会等によっては審議等の内容から非公開とせざるを得ない会議があります。決定内容には、(1)部分公開(2)非公開があります。

公開とした会議において、審議内容等の状況から途中において非公開とする必要性が生じた場合は、当該審議会等の長の判断により、非公開とすることができます。


(会議開催の事前公表)

第5条
審議会等は、会議を開催するに当たっては、当該会議開催予定日の1週間前までに、会議開催について公表するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りではない。
前項の規定による公表は、会議開催のお知らせ(第2号様式)をもって次の各号に掲げる方法により行うものとする。
  • (1)市のホームページへの掲載
  • (2)行政資料室等における閲覧
  • (3)報道機関への情報提供

事前公表は、会議の1週間前までに行うことを原則としますが、会議の開催が緊急に決定された場合は、決定後速やかに行います。

部分公開・非公開の会議についても、「会議開催のお知らせ」を作成し、ホームページへの掲載、市役所(行政資料室・総合案内)及び各支所において閲覧に供することとします。


(会議の傍聴等)

第6条
審議会等の会議の公開は、会場に傍聴席を設け、会議の傍聴を希望する市民に傍聴を認めることにより行うものとする。
審議会等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう傍聴に係る遵守事項等を定め、会議開催中における会場の秩序維持に努めるものとする。
審議会等は、会議を公開するに当たっては、当該会議に付する会議資料を提供するよう努めるものとする。ただし、会議資料のうち非公開情報が記載されているものを除くものとする。
審議会等は、会議に関する報道機関の取材に対して十分配慮するものとする。

市民とは、新居浜市情報公開条例第5条各号に規定するものをいいます。

  • (1)市内に住所を有する者
  • (2)市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • (3)市内に在する事務所又は事業所に勤務する者
  • (4)市内に在する学校に在学する者
  • (5)前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者

あらかじめ傍聴定員を定め、会場に傍聴席(いす等)を設けて、会議の公開を行います。

原則として、傍聴の事前予約は行わず、会議の開会当日に先着順に定員に達するまで受け付けを行います。傍聴希望者は、傍聴者名簿に住所、氏名等を記載していただきます。

提供する会議資料は、原則として会議の資料と同様のものとしますが、資料の量や作成の経費、非公開と
すべき情報等の関係から、資料の概要に代える場合があります。


(議事録等の作成)

第7条
審議会等は、会議終了後速やかに会議の開催結果(第3号様式)及び議事録又は議事概要(以下「議事録等」という。)を作成しなければならない。
議事録等は、当該会議における発言内容、審議過程等を市民が十分理解できるような形式とするよう努めるものとする。

「会議の開催結果」は、会議終了後速やかに作成し、市役所(行政資料室・総合案内)、各支所において閲覧に供することとします。


(会議資料及び議事録等の公表)

第8条
審議会等は、公開した会議の議事録等及び会議資料を市民の閲覧に供すること等により、会議の結果を公表することとする。

公開した会議の資料については1週間以内に、議事録等については概ね1ヶ月以内に作成し、行政資料室において閲覧に供することとします。

会議の結果とは、議事録等及び会議資料のほか、審議の内容(概要)、報告、答申等を含みます。これらは、公表できる段階で閲覧に供するほか、市政だより等を活用して、公表に努めます。

部分公開・非公開とした会議の資料については、閲覧に供することができるものは、公開した会議の資料と同様に閲覧に供するよう努めることとします。

閲覧に供する期間は、原則として、会議を行った日の属する会計年度の翌年の3月31日までとし、その期間は情報公開条例の開示請求対象から除かれます。


(運用状況の公表)

第9条
市長は、審議会等の会議の公開の運用状況について、審議会等の会議の公開の運用結果(第4号様式)により、毎年1回公表しなければならない。

ホームページ等への掲載により、年度ごとの運用状況を公表します。


(委任)

第10条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則
この要綱は、平成13年10月1日から施行し、同日以後に第5条の規定により公表する審議会等の会議から適用する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に会議開催について公表する審議会等の会議から適用する。
附則
この要綱は、平成20年1月1日から施行し、同日以後に会議開催について公表する審議会等の会議から適用する。