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本文
(1)市長及び副市長の秘書並びに渉外に関すること。 (2)儀式及び交際に関すること。 (3)褒章及び表彰(職員表彰を除く。)に関すること。 (4)報道機関との連絡調整に関すること。 (5)市政の広報に関すること。 (6)広聴に関すること。 (7)市政だよりの編集発行に関すること。 (8)市勢要覧の編集発行に関すること。 (9)市政モニターに関すること。 (10)友好・連携都市の拡大に関すること。