ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

みなさんからのご意見と回答(平成28年9月受付分)

現在地 トップページ > 組織でさがす > 企画部 > 秘書課 > みなさんからのご意見と回答(平成28年9月受付分)

本文

ページID:0029193 更新日:2016年10月17日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

太鼓祭りポスターの配布について

  今年初めて、新居浜太鼓祭りのポスターを受け取りに来ました。「もう1枚、孫の分ももらえますか?」と聞いたところ、「一人につき1枚です」と答えてくれましたが、小さな子どもを二人、乳母車に乗せている女性が3枚もらっている、そんな人が多かったです。1、2歳の子どもが、1枚必要でしょうか?
 来年からは、小学何年生以上、または大人のみ、と規則をつくらなければ、一度に3枚、4枚ともらっている人もいます。

【回答】

 
新居浜太鼓祭りポスターの配布につきまして、ご意見をいただきありがとうございます。
 本年の太鼓祭りポスターは、新居浜市を代表する観光資源である新居浜太鼓祭りをアピールし、全国的な知名度を高め、観光客誘致による地域活性化、市民意識の高揚を図ることを目的として、市が10,000枚を製作し、そのうち1,000枚を一般の方を対象に先着順で配布しております。
 太鼓祭りポスターの配布につきましては、公平性を保つため、従前から小さなお子様を含め、運輸観光課の窓口に来られた方お一人につき1枚とさせていただいております。
 今後、太鼓祭りポスターの配布手法について、今回ご提案いただきました、年齢制限を設けてポスターの配布を行う方法を含め、より適切な方法を検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
 (担当:運輸観光課)

私立幼稚園就園奨励費補助金について

  今の私立幼稚園就園奨励費補助金の制度では、市民税の所得割課税額が77,100円を超える第4階層以上の区分にあたる世帯は、第1子の年齢制限の撤廃がありません。同じ子どもが3人いる家庭でも、障がいのある子どもを抱えていたり、県外の病院へ定期通院や入院が必要、などの事情がある家庭は、健常児を3人育てている家庭よりも大変だと思いますが、第4階層に少しかかっているからというだけで、第2子、第3子としての補助額を受けられないのは残念でなりません。頑張って3人産んでも、経済的に辛くても、裕福だと見なされるのでしょうか。
 新居浜市の福祉制度は大変充実しているとは思いますが、自閉症などの障がいに加えて、入院などを要する障がいをもう一つ持って産まれた子がいるとか、色々と大変な家庭のみ、上の子の年齢に関係なく、第2子、第3子と認めるなど、第3階層までの条件を第4階層以上の一部の家庭にも適用できるよう、なんとかもう少し熟慮いただけたらと思います。せめて、第4階層は幅が広すぎると思うので、区分していただきたいです。本当に苦しんでいる家庭を助けてくれる制度をつくってください。お願いします。

【回答】

 
私立幼稚園就園奨励費補助金について、貴重なご意見をいただきありがとうございます。
 新居浜市では、国が進める幼児教育の無償化に向けた段階的な取り組みに合わせて、市民税非課税世帯やひとり親世帯の負担軽減、市民税の所得割課税額が一定額以下の世帯の第1子の年齢制限を撤廃するなど補助の拡充を進めてきました。しかしながら、この就園奨励費補助金は、国(文部科学省)の補助を受けて財源の一部としているために、国が定める世帯の判定基準に基づき補助金額を算定せざるを得ないのが実情です。
 今年から、障がい者手帳等の交付を受けた方がいる世帯の保護者負担の軽減措置が始まりましたが、その対象は、市民税所得割課税額が77,100円以下の世帯となっておりますので、今回ご提言いただきました、第4階層以上の世帯につきましては、現状の国の制度ではその軽減措置の対象とならないことになります。
 お子さんが県外の医療機関を受診されている等の事情を持つご家庭では、大変なご苦労があると存じます。本市では、子育てしやすいまちづくりのために、様々な子育て世帯の保護者の経済的負担の軽減に取り組んでいるところでございますので、今後、国の補助拡充に向けた具体的な取り組みが示されましたら、新居浜市でも対応するべく検討して参りますので、ご理解をお願いできればと存じます。
 (担当:学校教育課)
 

新居浜市斎場について

  新居浜市斎場の火葬士が足りていないらしく、経験のない者に火葬をさせている。他市に比べ十分な業務をしていない。市は実情を把握しているのか?

【回答】

 
新居浜市斎場は指定管理者に管理委託しており、火葬業務についても指定管理者が業務を行っております。火葬業務従事者の退職による入替えがありましたことについては報告を受けております。火葬業務については経験のない従業員のみに任せることなく、一定期間は火葬技術管理士の資格者の監督のもと業務を行っていることを確認しております。
 斎場使用者の利便性を損なうことなく、安全面においても十分配慮するよう指定管理者に改めて伝えましたので、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
 (担当課:環境保全課)