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みなさんからのご意見と回答(平成30年4月受付分)

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ページID:0057065 更新日:2018年5月15日更新 印刷用ページを表示する
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学校等体育施設照明設備使用料の支払い方法について

 現在、学校開放で中学校のグラウンドを利用させていただいていますが、施設使用料の支払い方法の種類を増やしてほしいです。
 公民館の執務時間が、平日8時45分から17時までで、支払金額決定が毎月25日で発表が26日なので、月末までに支払いに行くには会社を休むか、遅刻または早退しないと行けません。当チームには平日17時までに公民館に行ける人がいないので、前納を徹底するように言われても、チームメンバーに「会社を休んで払いに行ってくれ」とは言えないので困っています。
 以下の方法などを早急に検討していただきますようお願いします。
・公民館の執務時間を26日から月末までの間、20時頃まで延長
・銀行振込・郵便振込
・自動引き落とし
・公民館内に鍵付きの縦長のポスト等を設置し、執務時間外の場合は設置したポストに投函する。防犯等の理由で難しい かもしれませんが、縦長にすることにより手を入れる等が難しくなり、取り出しを執務室内からしかできないようにする等、対策は色々あると思います。
 上記の方法が一つでもできれば、滞納の数は激減すると思います。また、上記の案や他の案が通れば、来年度からなどと悠長なことを言わずに一日でも早く実行していただきますようお願いします。

【回答】

 学校開放についてご意見をいただき誠にありがとうございます。
 新居浜市の学校等体育施設照明設備の使用料につきましては、利用団体から利用申請が提出された後、各利用団体の利用回数が決定し、料金も決定されます。ご利用の中学校を管轄しています校区の学校開放運営委員会でも、前月26日の朝に利用決定した内容を公民館に張り出しています。そのため、施設利用料の支払いは早くとも前月26日からとなります。また、新居浜市立学校等体育施設照明設備使用料条例により、使用料は前納と定められていることから、当該校区学校開放運営委員会では月末での支払いを各利用団体に協力していただくよう説明しています。そのため、利用決定から支払期日までの期間が短いことで、利用団体の皆さまには負担となり、ご迷惑をおかけしているところではございますが、当該校区学校開放運営委員会に確認したところ、利用団体の代表者が集まる全体会において、利用者の負担を少しでも減らせるようにと、事前にご連絡いただければ、公民館の執務時間以降でも利用料の支払いを受け付けられるように、職員が残って対応する旨周知しているとのことでした。差出人様の団体からも代表者が出席されていると思いますので、今後、事前のご連絡は必要ですが、公民館の執務時間以降でも支払いが可能です。
 なお、支払い方法について4つのご提案がありましたが、1つ目の公民館の執務時間の延長については、前述のとおり事前にご連絡をいただければ、執務時間以外でも支払いをお受けする形で対応を行います。2つ目の銀行振込・郵便振込については、振込後に入金確認を行うため前納の確認ができず、現在のところ振込での対応は考えておりません。また、3つ目の自動引き落としについては、利用金額が決まってからでは期日が短いため対応できません。4つ目のポスト等への投函については、安全管理上好ましくなく、また受領日がはっきりせず領収書の発行も難しくなるため、ポスト等の投函は考えておりません。
 利用者の皆さまには、ご負担になる部分もございますが、ご理解をいただきますようお願いいたします。
 (担当課:社会教育課)
 

総合福祉センターの車いす用トイレについて

 先日、総合福祉センター(ふれあいプラザ)の車いす用トイレを利用したのですが、
 便座の座面が低く立ち上がりに苦労しました。車いすで利用しても利用しにくいです。市内の医療機関等のトイレはもう少し座面が高く、車いすでの移乗がしやすいです。市役所のトイレも総合福祉センターより高く、楽でした。座面の高さがもう少し高ければ、車いすや高齢の方も利用しやすいのでは、と思います。たかが「高さ」ですが、利用する者にとっては大変です。座面の高さの検討をお願いできればと思います。
また、トイレットペーパーを左右につけたら、どちらからでも利用できて便利だと思います。

【回答】

 この度は総合福祉センターの多目的トイレ(車いす用トイレ)について、貴重なご意見をいただきありがとうございます。
本市では、「新居浜市みんなでつくる福祉のまちづくり条例」により、施設等の整備基準について規則で定めておりますが、車いす用トイレの座面の高さについては、40cm程度としております。ご意見のありました総合福祉センターの多目的トイレの座面高は40cm、本庁1階の同トイレについては42cmでございました。市内の医療機関等いくつか調べましたところ、40cmから45cmとなっており、非常に幅が広く、また必ずしも新しい施設において座面が高いという関連性もありませんでした。
総合福祉センターは施設の性質上、利用者の年齢、障がいの程度も様々でありますことから、適正な高さについては個人差があるため、ひとつの高さに決めることは難しいと思いますが、施設内に高さの違うトイレを設置することについては今後検討してまいりたいと考えております。
 また、トイレットペーパーの位置につきましても、利用者の声を聞きながら検討してまいりたいと考えております。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただき、今後とも総合福祉センターをご利用いただきますようよろしくお願い申し上げます。
 (担当課:地域福祉課)
 

空家対策に関する要望について

 空家対策に関する要望です。
 住宅用地は、特例措置により固定資産税の課税が軽減されているので、老朽化空家を除去した場合に税負担増となる心配があり、それが老朽化空家の除去を消極的にさせる一因となっています。老朽化空家を除去しても税負担増とならない対策を講じてほしいと思います。

【回答】

 老朽空家の除却に伴う税負担の軽減についてお答えします。
 住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置が適用されている土地に関しては、その特例措置が除外されることで、実質的に資産税額が増加する場合がございます。
 この特例措置は、居住の用に供する建物が存する土地に対して適用されているものであり、空家等でない建物の所有者等が除却した場合も除外されることとなります。老朽化した空家等の所有者等が、その空家等を除却した場合にのみ税負担を軽減することになれば、同様に特例措置を受けている土地の所有者との公平性が保てなくなります。
また、老朽化した空家等についてのみ軽減することとなれば、その軽減が適用される状態まで空家等を放置することが想定され、引いては周辺環境への悪影響を及ぼすことになることが考えられますので、ご理解をいただきたいと存じます。
今後におきましても、お気付きの点等がございましたら、ご意見ご提言等をお寄せいただきますようお願い申し上げます。
 (担当課:建築指導課、資産税課)
 

上部東西線の自転車専用通行帯について

 今年から、上部東西線の山根駐在所前から広瀬公園通り交差点までの間に、自転車専用道路が路側帯に新設されましたが、実態として利用者がほとんど見当たりません。従来から両側の歩道利用が安全なので、自転車は歩道を走行しており、専用道路利用者は見当たりません。
 一方、朝夕の自動車通行は、東西方向とも増加しています。私は朝夕、原動機付自転車で走行しますが、自動車の追い越しが多くなっており、路側が自転車専用道路となって左端走行ができないため、追い越しされる度にヒヤリとしています。
 自転車専用道路の表示をやめて、せめて「自転車優先」としていただきたいです。
 広い車道を狭くする意味はまったくありません。改善を願います。

【回答】

 新居浜市の道路に関するご意見をいただきまして、ありがとうございます。
 平成28年度より、自転車の安全な走行空間の確保を目的として、「新居浜市自転車ネットワーク整備基本計画」を策定し、市内の幹線道路や自転車歩行者専用道路に、順次路面表示の設置を行っています。
 ご指摘の上部東西線の区間は、自転車は車道の左側通行の原則により、国・警察の指針に基づき、現状の自動車の規制速度、自転車交通量及び自転車走行空間の確保が可能な路肩幅等の条件を検討した結果、「自転車専用通行帯」として整備したものです。このレーンは道路交通法により交通規制が伴うものとなり、自転車しか通行できなく、また、両側の歩道は、自転車歩道通行可の規制が廃止されており、自転車の通行ができなくなっております。ただし、自転車の運転者が、高齢者や幼児・児童等であるとき等、例外的に通行できる場合があります。なお、原動機付自転車におかれましては、道路交通法により車道の左側に寄って通行することとなっております。歩行者や自転車の通行の安全のため申し訳ありませんがご理解をお願いいたします。
 ご指摘の上部東西線の区間は、路面表示を設置して間もないため、現在は自転車利用者が少ないかと思われますが、既に、他の路線の路面表示状況も含めて周知のため新居浜市のホームページに掲載しております。今後においても市政だより等においても順次周知し、自転車の利用環境の向上と安全確保により自転車利用の促進を図ってまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
 (担当課:道路課)