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公益通報制度について

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ページID:0160225 更新日:2026年1月1日更新 印刷用ページを表示する
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平成18年4月1日から公益通報者保護法が施行されました。この法律は、公益通報したことを理由とする通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進するために定められた法律です。 

詳細…公益通報者保護法と制度概要(外部サイト:消費者庁)<外部リンク>

公益通報とは

事業者内部で法令違反が行われている(行われようとしている)ことを、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、事実を通報先に通報することです。
通報先は次の3つです。
(1)事業者内部(労務提供先等)
(2)処分若しくは勧告等の権限を有する行政機関
(3)その他の事業者外部(報道機関等)

 

新居浜市が窓口となる通報について

事業者の違法行為について、新居浜市が処分若しくは勧告等をする権限がある場合が対象です。
通報窓口は通報対象事実の処分若しくは勧告等の権限を有する課ですが、通報先が不明な場合は秘書課までご相談ください。

  • 公益通報の受け付けは、処分又は勧告等の権限を有する各担当課で行います。
  • 通報の方法は、書面の提出、郵便、ファクシミリ、電子メールです。(電話での通報は受け付けていません。)


公益通報者保護制度について詳しく知りたい方は消費者庁のホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご確認ください。