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以下のすべてに該当する方
不育症検査・治療(保険適用外)
一治療期間ごとに治療終了日から1年以内に、保健センターへ申請書類を提出してください。
令和5年度 一般不妊治療費・不育症検査治療費の助成申請について [PDFファイル/730KB]をご覧ください。
□ 一般不妊治療費・不育症検査治療費助成金交付申請書兼同意書(第1号様式) [PDFファイル/92KB]
※夫婦両方の自署が必要
□ 一般不妊治療費・不育症検査治療費受診等証明書(第2号様式) [PDFファイル/82KB]
※医療機関が記入
□ 個人情報確認同意書(第3号様式) [PDFファイル/83KB]
※夫婦両方の自署が必要
※個人情報確認同意書を提出していただくことで、保健センターが納税状況を確認することができます。
そのために夫婦両方の本人確認書類(写し可)が必要です。
<夫婦両方の本人確認書類(写し可)について>
(1)顔写真付きで官公署が発行した次のうちどれか1つ
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等、写真付証明等(官公署発行)
(2)(1)をお持ちでない場合は、次のうちどれか2つ
健康保険証、各種年金証明書等(官公署発行)
社員・学生証、通帳、診察券等(官公署以外発行)
□ 婚姻関係の証明
【法律婚の場合】
戸籍謄本(全部事項証明)
※年度初回時は原本(3か月以内に発行されたもの)が必要。同一年度2回目以降の申請は写し可
【事実婚の場合】
ア.夫婦両方の戸籍謄本(全部事項証明)
※年度初回時は原本(3か月以内に発行されたもの)が必要。同一年度2回目以降の申請は写し可
イ.夫婦両方の住民票
※年度初回時は原本(3か月以内に発行されたもの)が必要。同一年度2回目以降の申請は写し可
ウ.事実婚関係に関する申立書(第4号様式) [PDFファイル/54KB]
□ 一般不妊治療費・不育症検査治療費助成金申請書(第7号様式) [PDFファイル/62KB]
□ 不育症検査治療を受けた医療機関発行の領収書(原本)
□ 請求者名義の銀行通帳(JA、ゆうちょ銀行も可)
□ 夫婦両方の納税証明書 ※「個人情報確認同意書」を提出する場合は不要
<記入見本>
記入例(事実婚関係に関する申立書) [PDFファイル/58KB]
※不育症検査のうち、愛媛県不育症検査費用助成事業の対象となっているものについては、そちらを優先して適用し、その助成額を控除した額を助成しますので、申請時に「不育症検査費用助成事業承認決定通知書(愛媛県発行の原本)」もご持参のうえ、県の助成決定日から1年以内に申請してください。
https://www.pref.ehime.jp/h25500/huikusyokensa.html<外部リンク>
<納税証明書について>
※収入のない人や非課税所得のみの人は課税資料がないため、事前に市民税課で市県民税申告をお済ませください。
詳細は「市県民税申告について」をご確認ください。
※ご自身で納税証明書を取得する場合は手数料減免のため、申請時に「使用目的 不妊治療」、「提出先 健康政策課 保健センター」と記入してください。
妊娠するものの流産や死産をくり返し、結果的に赤ちゃんを持てない場合を「不育症」と呼ばれます。
厚生労働省の研究班から、不育症に関する情報が公開されています。
詳しくは「こちら(フイク・ラボ)」<外部リンク>をご覧ください。
新居浜市での「一般不妊治療費助成事業」については以下のリンクをご参照ください。
新居浜市での「特定不妊治療費助成事業」については以下のリンクをご参照ください。
愛媛県での「特定不妊治療費助成事業」および、不妊治療相談につきましては、以下のリンクをご参照ください。
愛媛県心と体の健康センター:不育専門相談について<外部リンク>