ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

令和8年度 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種のお知らせ

現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 保健センター > 令和8年度 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種のお知らせ

本文

ページID:0132732 更新日:2026年3月23日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

令和8年4月1日から高齢者肺炎球菌定期予防接種の使用するワクチンが変わります

 23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(PPSV23)と、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)はいずれも肺炎球菌に対するワクチンですが、ワクチン接種後の免疫を得る機序が異なっているため、ワクチンに含まれる血清型において、PCV20の方がPPSV23よりも高い有効性が期待でき、2024年時点で成人の侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因となる肺炎球菌の血清型のうち、各ワクチンに含まれる血清型の割合も概ね同程度でした。また、安全性についてはともに特段の懸念はありません。こうした科学的知見を踏まえて、定期予防接種で用いるワクチンが変更になりました。
(※)侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。

肺炎球菌感染症とは

 肺炎球菌は、日常でかかる肺炎で一番多い原因菌といわれており、肺炎と深い関わりをもつ細菌です。莢膜(きょうまく)という分厚い膜に包まれており、その種類は100以上あるといわれています。肺炎以外にも髄膜炎や副鼻腔炎、中耳炎などを起こします。

 肺炎球菌は主に子どもの上気道(鼻・喉)に存在し、常在菌として定着しています。この細菌は子どものくしゃみやせきで飛散した飛沫を吸入したり、感染者と濃厚な接触を通してからだの抵抗力が低下した高齢者の方などに感染した場合に、肺炎を起こすといわれています。子どもと接触する機会がある方は特に予防が大切です。

対象者

(1)65歳の方(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)

   ※誕生日の翌月に個別通知します

(2)60歳~64歳で、心臓、じん臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能低下の重度障がい(身体障害者手帳1級)のある方


※すでに任意接種で「23価肺炎球菌莢膜ポリサッカワイドワクチン(PPSV23)」や「沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)」を接種したことがある方は、対象となりません。
※転入等で通知の届いていない方は、新居浜市保健センターへ連絡をしてください。
※対象者(2)の方は、保健センターで申請が必要です。身体障害者手帳を持って保健センター窓口へお越しください。

使用するワクチン

令和8年3月31日まで

 23価肺炎球菌莢膜ポリサッカワイドワクチン(PPSV23)

令和8年4月1日から

 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)

実施場所  

  ・市内委託医療機関

   令和8年度 高齢者肺炎球菌感染症予防接種委託医療機関 [PDFファイル/87KB]

  ・愛媛県内の委託医療機関(必ず電話で予約をしてください。)  

自己負担金  

  5,500円

  ただし生活保護世帯は無料(生活保護受給証明書の提出が必要)

接種回数 

  1回

持って行くもの  

  ・ マイナンバーカード等(住所・生年月日等本人確認できるもの)

  ・ 自己負担金

  ・ 接種記録カード(65歳の方は、4月上旬の高齢者の帯状疱疹予防接種の個別通知にてお手元に届いております)

  ・ 予診票

    (対象者(2)の方は保健センターで発行手続きが必要です。)

  ・ 該当する方は、身体障害者手帳、生活保護受給証明 

注意事項  

 注意事項 [PDFファイル/127KB]


 ★厚生労働省ホームページ<外部リンク>

県外医療機関で定期予防接種を接種される方へ

 施設入所等のため県外の医療機関で自己負担により接種をうけたご高齢の方の定期予防接種の費用の一部を助成します。助成を受けるためには、接種前に新居浜市が発行する「予防接種実施依頼書」の交付が必要です。詳しくはお問い合わせください。

 県外医療機関で定期予防接種を接種される方へ

健康被害救済制度について

 予防接種を受けて健康被害が生じた場合は、予防接種健康被害救済制度による給付を受けることができます。
 申請方法等の詳細は 定期予防接種の健康被害救済制度について をご覧ください。

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)