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以下のすべてに該当する方
| 令和4年3月31日までに開始した治療 (保険適用外のものに限る) | 令和4年4月1日以降に開始した治療 (令和4年4月1日以降に新たに保険適用されたものに限る) |
対象治療 | 体外受精、顕微授精、男性不妊治療 | 採卵、採精、体外受精、顕微授精、受精卵・胚培養、胚凍結保存、胚移植 |
対象年齢 | 治療を開始した日の妻の年齢が43歳未満 ※令和4年4月2日から令和4年9月30日までの間に43歳の誕生日を迎える方については、43歳になってからでも、その期間中に治療を開始したのであれば、1回の治療に限り対象 | |
助成額 | 治療に要した費用から県の助成額を差し引いた残額 | 上限9万円 |
申請制限 | 愛媛県の決定通知日から1年以内 | 治療開始日から1年以内 |
※不妊治療のうち、医師の判断で、やむを得ず治療を中断した場合も助成の対象となります。
<令和4年3月31日までに開始した治療の申請について>
<令和4年4月1日以降に開始した治療の申請について>
※令和4年度から様式が変更しております。
令和4年3月31日までに開始した治療の申請 | 令和4年4月1日以降に開始した治療の申請 |
□ 特定不妊治療費助成金交付申請書(第1号様式) [PDFファイル/97KB] ※県の決定通知書1枚につき申請書1枚 | □ 特定不妊治療費助成金交付申請書(第1号様式)(新様式) [PDFファイル/110KB] ※一治療期間ごとに1枚 |
□ 個人情報確認同意書(第2号様式) [PDFファイル/103KB] ※夫婦両方の自署が必要 ※個人情報確認同意書を提出していただくことで、保健センターが納税状況を確認することができます。 <夫婦両方の本人確認書類(写し可)について> | □ 同左 |
□ 「愛媛県特定不妊治療費助成事業受診等証明書」の写し | |
□ 「特定不妊治療費助成事業承認決定通知書」(愛媛県発行の原本) |
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| □ 婚姻関係の証明 【法律婚の場合】 戸籍謄本(全部事項証明) 【事実婚の場合】 ア.夫婦両方の戸籍謄本(全部事項証明) イ.夫婦両方の住民票 ウ.事実婚関係に関する申立書(第4号様式) [PDFファイル/65KB]
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□薬剤内訳書(第5号様式) [PDFファイル/108KB] | |
□ 特定不妊治療費助成金請求書(第5号様式) [PDFファイル/76KB] ※県の決定通知書1枚につき請求書1枚 | □ 特定不妊治療費助成金請求書(第8号様式)(新様式) [PDFファイル/76KB]
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| □ 夫婦両方の健康保険証(写し可) |
| □ 限度額適用認定証 |
□ 本人名義の銀行通帳(JA、ゆうちょ銀行も可) ※特定不妊治療費助成金請求書の請求者名義の銀行通帳 | □ 同左 |
□ 「納税証明書」 ※「個人情報確認同意書(第2号様式)」を提出する場合は不要 | □ 同左 |
<記入見本>
記入例(事実婚関係に関する申立書) [PDFファイル/68KB]
<「納税証明書」について>
※収入のない人や非課税所得のみの人は課税資料がないため、事前に市民税課で市県民税申告をお済ませください。
詳細は「市県民税申告について」をご確認ください。
※ご自身で納税証明書を取得する場合は手数料減免のため、申請時に「使用目的 市関係課へ提出(不妊治療費助成事業)」、「提出先:健康政策課 保健センター」と記入してください。
▶新居浜市での「一般不妊治療費助成事業」については以下のリンクをご参照ください。
▶新居浜市での「不育症検査治療費助成事業」については以下のリンクをご参照ください。
▶愛媛県での不妊治療相談につきましては、以下のリンクをご参照ください。
愛媛県心と体の健康センター:不妊専門相談について<外部リンク>