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令和8年度 高齢者の帯状疱疹予防接種のお知らせ

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ページID:0148147 更新日:2026年3月23日更新 印刷用ページを表示する
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帯状疱疹について

 帯状疱疹は、水痘(水ぼうそう)と同じウイルスで起こる皮膚の病気です。主に子どもの頃にこのウイルスに初めて感染すると、水ぼうそうを発症します。そして、水ぼうそうが治った後も、ウイルスは神経節という部位に潜んでいます。日本人成人の90%以上は帯状疱疹の原因となるウイルスが体内に潜んでおり、疲労やストレスなどで免疫力が低下するとウイルスが活性化して帯状疱疹を発症します。50歳以上になると発症率が高くなり、80歳までに約3人に1人が帯状疱疹になるといわれています。

令和7年度より、高齢者の帯状疱疹予防接種が定期予防接種となっております

 帯状疱疹の予防には、ワクチン接種が有効です。水痘(水ぼうそう)にかかったことがある方は、すでに水痘・帯状疱疹ウイルスに対する免疫を獲得していますが、年齢とともに弱ってしまうため、改めてワクチン接種を行い、免疫を強化することで帯状疱疹を予防します。

 予防接種は帯状疱疹を完全に防ぐものではありませんが、たとえ発症しても症状が軽くすむという報告があります。

 現在、以下の2種類のワクチンが接種できます。ワクチン接種については、かかりつけ医にご相談ください。

名称

乾燥弱毒生水痘 ワクチン

乾燥組換え帯状疱疹 ワクチン

種類

生ワクチン

組換えワクチン

接種方法 / 回数

皮下注射 / 1回

筋肉内注射 / 2回

発症予防

接種後5年時点

接種後10年時点

4割程度

9割程度

7割程度

帯状疱疹後神経痛

(接種後3年時点)

6割程度

9割以上

持続性

5年程度

10年以上

副反応

注射部位の発赤、掻痒感、熱感、腫脹、疼痛、硬結等

重大な副反応として、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎等があらわれることがある。

注射部位の疼痛、発赤、筋肉痛、疲労、腫脹、胃腸症状、悪寒、発熱等。

重大な副反応として、ショック、アナフィラキシー反応を含む過敏症状があらわれることがある。

【厚生労働省】帯状疱疹リーフレット [PDFファイル/303KB]

実施期間

 令和8年4月1日~令和9年3月31日

対象者

(1)令和8年度対象者(個別通知します)

  年齢 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度
定期接種対象者 65歳

昭和36年4月2日~昭和37年4月1日生

昭和37年4月2日~昭和38年4月1日生 昭和38年4月2日~昭和39年4月1日生 昭和39年4月2日~昭和40年4月1日生
経過措置対象者

70歳

昭和31年4月2日~昭和32年4月1日生

昭和32年4月2日~昭和33年4月1日生 昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生 昭和34年4月2日~昭和35年4月1日生

75歳

昭和26年4月2日~昭和27年4月1日生

昭和27年4月2日~昭和28年4月1日生 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生 昭和29年4月2日~昭和30年4月1日生

80歳

昭和21年4月2日~昭和22年4月1日生

昭和22年4月2日~昭和23年4月1日生 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日生

85歳

昭和16年4月2日~昭和17年4月1日生

昭和17年4月2日~昭和18年4月1日生 昭和18年4月2日~昭和19年4月1日生 昭和19年4月2日~昭和20年4月1日生

90歳

昭和11年4月2日~昭和12年4月1日生

昭和12年4月2日~昭和13年4月1日生 昭和13年4月2日~昭和14年4月1日生 昭和14年4月2日~昭和15年4月1日生

95歳

昭和6年4月2日~昭和7年4月1日生

昭和7年4月2日~昭和8年4月1日生 昭和8年4月2日~昭和9年4月1日生 昭和9年4月2日~昭和10年4月1日生

100歳

大正15年4月2日~昭和2年4月1日生

昭和2年4月2日~昭和3年4月1日生 昭和3年4月2日~昭和4年4月1日生 昭和4年4月2日~昭和5年4月1日生

 

(2)60歳~64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能低下の重度障がい(身体障害者手帳1級)のある方

 

※令和7年度から令和11年度までの5年間の経過措置として、その年度内に70、75、80、85、90、95、100歳を迎える方も対象になっています。令和12年度以降、経過措置は終了する見込ですので、定期接種の対象となるのは該当年度1回のみです。

※「令和8年度対象の方」は、「令和9年度以降」は、対象外です。 

※すでに任意接種で帯状疱疹ワクチンを接種したことがある方は、対象となりません。

※転入等で通知の届いていない方は、新居浜市保健センターへ連絡をしてください。
※対象者(2)の方は、保健センターで発行手続きが必要です。身体障害者手帳を持って保健センター窓口へお越しください。

実施場所

1.市内委託医療機関

 令和8年度 高齢者帯状疱疹予防接種委託医療機関 [PDFファイル/88KB]

2.愛媛県内の委託医療機関

 (必ず事前に医療機関へ確認してください)


自己負担金額

1.乾燥弱毒生水痘ワクチン  :4,000円

2.乾燥組換え帯状疱疹ワクチン:10,500円/回

 ただし生活保護世帯は無料(生活保護受給証明書の提出が必要)

接種回数

1.乾燥弱毒生水痘ワクチン    :1回

2.乾燥組換え帯状疱疹ワクチン:2か月間隔で2回

※対象年度内に、全ての種を完了させる必要があります。ワクチンによっては、2回接種することで接種完了するものがあります。

 2回目の接種時期次年度(定期予防接種対象年齢外)になった場合は、2回目の接種は、定期予防接種とはめられません。(定期予防接種と認められない場合、任意接種になります。任意接種は、接種費用や健康被害救済制度が定期予防接種とは異なります。ご注意ください。)

持っていくもの

1.マイナンバーカード等(本人確認できるもの)

2.自己負担金

3.高齢者の予防接種記録カード

4.予診票(ピンク色)

※3及び4は、対象者(1)の方には令和8年4月上旬に送付します。対象者(2)の方は保健センターで発行手続きが必要です。

 

・生活保護世帯の方は生活保護受給証明書

・対象者(2)の方は身体障害者手帳

注意事項

・予防接種は病気の予防に効果的ですが、副反応もあります。気にかかることや分からないことは医師から十分な説明を受け、納得して接種を受けましょう。持病のある方は、かかりつけ医等、身体の状態をよく把握できている医療機関で接種を受けてください。

・予診票の内容は、接種をする医師が必要とする情報です。接種を受ける方が責任を持って記入してください。

 高齢者の帯状疱疹予防接種 注意事項 [PDFファイル/138KB]

 厚生労働省ホームページ<外部リンク>

他のワクチンとの同時接種・接種間隔

 「乾燥弱毒生水痘ワクチン」及び「乾燥組換え帯状疱疹ワクチン」のいずれの帯状疱疹ワクチンについても、医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能です。

 ただし、「乾燥弱毒生水痘ワクチン」については、「他の生ワクチン」と27日以上の間隔を置いて接種してください。

県外医療機関で定期予防接種を接種される方へ

 施設入所等のため県外の医療機関で自己負担により接種をうけたご高齢の方の定期予防接種の費用の一部を助成します。助成を受けるためには、接種前に新居浜市が発行する「予防接種実施依頼書」の交付が必要です。詳しくはお問い合わせください。

 県外医療機関で定期予防接種を接種される方へ

健康被害救済制度について

 予防接種を受けて健康被害が生じた場合は、予防接種健康被害救済制度による給付を受けることができます。

 定期予防接種の健康被害救済制度について

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