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犬・猫へのマイクロチップの装着について

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ページID:0101633 更新日:2022年6月1日更新 印刷用ページを表示する
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ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます

 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。(一般の飼い主の方については、努力義務。) 以降、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが必ず装着されているため、飼い主になる際には、御自身の名義への変更登録が必要となります。 

 また、既に犬や猫を所有している方については、装着は努力義務となります。装着を検討される方は、動物病院にて施術後、環境省のマイクロチップ指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)に登録申請を行ってください。後日、登録証明書が交付されます。

環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録のページ<外部リンク>

 

マイクロチップとは??

 マイクロチップは、直径2mm、長さ12mm程度(最近では、直径1.2mm×長さ8mm程度のものが主流)の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。

 一度体内に埋め込むと、首輪や名札、鑑札のように、外れて落ちたり失くす心配がないため、半永久的に読取りが可能な身元証明になります。

マイクロチップ装着のメリット

 自宅からもしくは散歩中にいなくなってしまった飼い犬・飼い猫を、市役所や警察が保護をした際、マイクロチップリーダーで読み取った情報をもとに、飼い主の方に連絡を取ることができ、飼い主への早めの返還につながります! 今後想定される地震等の災害時の対策にもなりますので、早めの備えをお願いします。  

登録手数料について

 マイクロチップ装着の登録に係る手数料については、環境省のマイクロチップ指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)にお支払いいただくことになります。

 お支払方法については、オンライン申請の場合はクレジットカードまたは2次元バーコード決済、紙申請の場合は、銀行振込またはコンビニ決済(決済手数料は登録者負担)となっております。

 

〇登録・変更登録手数料・・・オンライン申請 300円  紙申請 1,000円

〇登録証明書再交付手数料・・・オンライン申請 200円  紙申請 700円

 

※登録事項変更(住所変更または死亡届)については、無料です。

 

注意事項

〇新居浜市は令和4年6月1日時点において「狂犬病予防法の特例制度」に参加していないため、今までどおり、狂犬病予防法に基づく犬の登録が必要です。

 

 狂犬病予防法に基づく犬の登録についてはこちら

 その他質問等、詳細につきましては、環境省HP<外部リンク>にてご確認ください。