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1名
広瀬歴史記念館(新居浜市上原2-10-42)に休職代員として勤務し、受付業務等に従事します。
以下の(1)~(4)の要件をすべて満たす人
(1)パソコン(メールの確認・送信、予定表入力)の基本操作ができる人
(2)高等学校以上を卒業した人
(3)地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号のいずれにも該当しない人
随時で申し込み受け付け後、面接試験を実施予定。試験日時は追ってご連絡します。
月給195,800円程度
期末勤勉手当を任用月数に応じて支給します。※ただし、任用月数が6月以上の場合に限る。
通勤手当(正規職員に従う)
給与締切日…末日 給与支払日…当月15日
健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入、公務災害補償あり
(1)任用期間 令和8年4月1日以降~ 令和8年6月30日
※勤務成績良好の場合、休職職員の休職期間延長に伴い、更新の可能性あり。
(2)勤務時間
9時15分~18時00分(休憩時間60分含む) 週5日(週38時間45分)
月曜日、土曜日又は日曜日、国民の祝日の翌日
※年次有給休暇についても、労働基準法に適合し、任用期間に応じた日数を付与いたします。
執務時間中(8時30分~17時15分)に、履歴書(顔写真貼付)を人事課(市役所3階)へ
提出してください。
広瀬歴史記念館受付業務 休職代員 希望 と明記のこと。※郵送も可
参考(地方公務員法-抜粋)
(欠格条項)
第16条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、または競争試験若しくは選考を受けることができない。
(1)拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
(2)この地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、この処分の日から2年を経過しない者
(3)人事委員会または公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
(4)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者