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愛媛県新居浜市ホームページ|四国屈指の臨海工業都市
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職員の懲戒処分等について
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職員の懲戒処分等について
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ページID:20260403
更新日:2026年4月3日更新
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<外部リンク>
懲戒処分の公表(令和8年4月3日 公表)
新居浜市は、職員の懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)を行った場合、公務員倫理の確立と綱紀保持の一層の徹底を図るため、公表しております。
(1)被処分者の属する部 福祉部
(2)被処分者の職名 主任
(3)被処分者の年齢 36歳
(4)処分内容及び理由 戒告
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当
(5) 処分年月日 令和8年4月3日
公表内容については、「新居浜市職員の懲戒処分等の公表に関する基準」に基づいています。