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介護保険のサービスについては、原則としてかかった費用の1割、2割または3割を本人が負担することになっていますが、1ヶ月に上限額(所得等により定められています)を超える利用者負担額を支払った場合は、市に申請することにより上限を超えた部分が支給されます。また、同一世帯に利用者が2人以上いる場合は、同一月内に支払った利用者負担額の合計額が上限額を超えた場合、その超えた額について払い戻しが受けられます。
詳しくはこちら [PDFファイル/770KB]をご確認ください。
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 課税所得690万円以上 | 世帯140,100円 |
| 課税所得380万円以上690万円未満 | 世帯 93,000円 |
| 課税所得145万円以上380万円未満 | 世帯 44,400円 |
| 一般世帯(下記の区分に該当しない人) | 世帯 44,400円 |
| 住民税世帯非課税 | 世帯 24,600円 |
| 住民税世帯非課税者のうち ●合計所得金額+ 課税年金収入額が80万円以下の人 ●老齢福祉年金の受給者 |
個人 15,000円 |
| ●生活保護の受給者 ●利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 |
個人 15,000円 世帯 15,000円 |
※要介護度別の利用限度額を超えた部分については払い戻しの対象とはなりません。
※住宅改修、福祉用具購入については対象となりません。
※保険外サービス(食材料費・日用品費・娯楽費等)及び施設入所者の食費、部屋代等は対象となりません。
※サービス利用料の支払いから2年を経過すると時効により請求額が消滅しますので、お早目にご申請ください。
※所得区分及び上限額は年度途中に変更する場合があります。
給付対象になると思われる方に、申請書類をお送りいたします。
毎月20日(土曜日・日曜日、祝日祭日の場合はその翌日)
※一度、申請書をご提出いただくと、次回から申請書の提出は不要です。
介護保険高額介護(予防)サービス費の振込口座を変更したい方は、口座変更依頼書を介護福祉課へご提出ください。