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高額医療・高額介護合算療養費制度について

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ページID:0109530 更新日:2022年5月25日更新 印刷用ページを表示する
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この制度は、医療費と介護(予防)サービス費の自己負担額を世帯合算し、高額になった場合に、定められた自己負担限度額(年額)を超えた分が申請により支給されます。ただし、支給額が500円未満の場合は、支給対象外となります。

◆高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)

【70歳未満の方を含む世帯】
  所得区分 限度額
旧ただし書所得(※1)901万円超 212万円
旧ただし書所得(※1)600万円超901万円以下 141万円
旧ただし書所得(※1)210万円超600万円以下 67万円
旧ただし書所得(※1)210万円以下 60万円
市民税非課税世帯 34万円

 

【70歳から74歳までの方の世帯】
  所得区分 限度額
現役並み所得3 課税所得690万円以上 212万円
現役並み所得2 課税所得380万円以上 141万円
現役並み所得1 課税所得145万円以上 67万円
市民税課税世帯 課税所得145万円未満等(※2) 56万円
低所得者2 市民税非課税世帯 31万円
低所得者1 市民税非課税世帯(所得0円) 19万円

 

※1 旧ただし書所得とは、総所得から基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。なお、所得区分については世帯の加入者の旧ただし書所得の合計額で決定します。

※2 70~74歳の国民健康保険被保険者の収入の合計額が383万円未満(2人以上の場合は520万円未満)の場合及び、旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。

 【注意!】世帯区分の判定は、毎年7月1日における世帯状況により判定します。世帯区分について、 国保はこちら後期高齢者医療制度はこちらを参考にしてください。


◆支給申請の手続きについて

 合算できる期間は8月1日から翌年7月31日までの12か月になります。 

 支給申請は7月31日(計算基準日)に加入している医療保険者に申請することになります。

 7月31日(計算基準日)に新居浜市国保または愛媛県後期高齢者医療制度の被保険者の方で担当市町村が新居浜市の方は、新居浜市役所国保課の9番窓口で受け付けます。

 計算期間中に他の市町村から転入したり、協会健保や社会保険などの他の医療保険および他市の介護保険から加入された方は、加入していた医療保険や介護保険で発行された自己負担額証明書をご準備ください。

 7月31日(計算基準日)に新居浜市国保または愛媛県後期高齢者医療制度に加入していて、高額医療・高額介護合算療養費の支給対象となる世帯には、翌年の3月初旬ごろ支給申請勧奨通知を送付します。ただし、計算期間中に他の医療保険に加入していた期間や計算期間中に75歳到達など途中で後期高齢者医療制度に加入した場合は、支給勧奨通知を送付できない場合があります。

 7月31日(計算基準日)に他の医療保険に加入している場合は、各医療保険での申請になりますので、詳しくは加入している医療保険者へお問い合わせください。


◆支給申請に必要なもの

新居浜市国保に加入 後期高齢者医療制度に加入
・被保険者証 ・被保険者証
・介護保険サービスを利用された方の介護保険の被保険者証 ・介護保険の被保険者証
・世帯主の口座番号の分かるもの ・被保険者の口座番号の分かるもの
・介護保険サービスを利用された方の口座番号の分かるもの

・被保険者の印鑑(シャチハタ不可)

 (被保険者本人以外が来る場合)

・自己負担額証明書(計算期間中に他の医療保険や介護保険から加入された場合) ・自己負担額証明書(計算期間中に県外転入された場合や他の医療保険・介護保険から加入された場合、または住所地特例により他市の介護保険に加入している場合)
・支給申請勧奨通知(対象となられた方)

・支給申請勧奨通知(対象となられた方)

※その他本人確認及びマイナンバー(個人番号)確認できるものが必要です。詳しくはこちらでご確認下さい。
【注意事項】

  • 入院時の食事代、居住費、差額ベッド代など保険診療外の費用は合算対象にはなりません。
  • 高額療養費や高額介護(予防)サービス費として払い戻される金額を差し引いた自己負担額が合算の対象となります。
  • 70歳未満の方は、同じ医療機関で1か月に21,000円以上お支払いになったものが対象になります。
  • 計算期間中に医療保険と介護保険サービスのどちらかしか利用しなかった場合は、支給対象となりません。
  • 医療保険において計算期間中、医療費助成制度(重度心身障がい者医療など)の助成を受けられた方は、医療費助成制度が負担した額に対する高額医療・高額介護合算療養費については、委任状を提出していただき、新居浜市が受領します。