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低所得の方の施設利用が困難とならないように、申請により、食費と居住費の一定額以上は介護保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費等)。
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 1日あたりの居住費  | 
 1日あたりの食費  | 
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 利用者負担段階(本人および世帯全員が住民税非課税で、以下に該当する人)  | 
 ユニット型 個室  | 
 ユニット型 準個室  | 
 従来型 個室  | 
 多床室  | 
施設 | 短期入所 | |
| 第1段階 | 
 老齢福祉年金の受給者・生活保護の受給者  | 
 880円  | 
 550円  | 
 550円  | 
 0円  | 
 300円  | 
300円 | 
| 第2段階 | 
 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万9千円以下の人  | 
 880円  | 
 550円  | 
 550円  | 
 430円  | 
 390円  | 
600円 | 
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 第3段階⑴  | 
 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万9千円超120万円以下の人  | 
 1,370円  | 
 1,370円  | 
 1,370円  | 
 430円  | 
650円 | 1,000円 | 
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 第3段階⑵  | 
合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 ※880円  | 
430円 | 1,360円 | 1,300円 | 
※介護保険施設と短期入所生活介護が対象です。
※ショートステイの滞在費と食費も対象になりますが、通所サービスの食費は対象となりません。
※同一世帯に属さない配偶者についても対象(婚姻届を出していない事実婚も含む)です。
負担限度額認定を希望される方は、介護保険関係様式集の「負担限度額認定申請書」に必要書類を添えて申請してください。
新居浜市社会福祉法人等利用者負担軽減制度について [PDFファイル/1.11MB]
低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものです。
この事業の対象となるサービスの種類は、介護保険法に基づく次に掲げるサービスです。
軽減の申出をしている社会福祉法人が実施するサービスのみ、当制度は適用されます。事前に愛媛県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。