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低所得者対策

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ページID:0109007 更新日:2025年8月1日更新 印刷用ページを表示する
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施設入所者等の利用者負担軽減(介護保険負担限度額認定)

低所得の方の施設利用が困難とならないように、申請により、食費と居住費の一定額以上は介護保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費等)。

己負担限度額(日額)

 

1日あたりの居住費

1日あたりの食費

利用者負担段階(本人および世帯全員が住民税非課税で、以下に該当する人)

ユニット型

個室

ユニット型

準個室

従来型

個室

多床室

施設 短期入所
第1段階

老齢福祉年金の受給者・生活保護の受給者

880円

550円

550円
※380円

0円

300円

300円
第2段階

合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万9千円以下の人

880円

550円

550円
※480円

430円

390円

600円

第3段階⑴

合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万9千円超120万円以下の人

1,370円

1,370円

1,370円
※880円

430円

650円 1,000円

第3段階⑵

合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 1,370円 1,370円 1,370円
※880円
430円 1,360円 1,300円

※介護保険施設と短期入所生活介護が対象です。
※ショートステイの滞在費と食費も対象になりますが、通所サービスの食費は対象となりません。
※同一世帯に属さない配偶者についても対象(婚姻届を出していない事実婚も含む)です。

負担限度額認定を希望される方は、介護保険関係様式集の「負担限度額認定申請書」に必要書類を添えて申請してください。

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

新居浜市社会福祉法人等利用者負担軽減制度について [PDFファイル/1.11MB]

目的

低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものです。

軽減対象者

  • 要介護被保険者、要支援被保険者又は基本チェックリストにより介護予防・生活支援サービス事業対象者に該当した者であって、市町民税世帯非課税者のうち次の要件の全てを満たす人のうち、利用者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市町が認めた人及び生活保護受給者です。
  • 軽減対象者と認定されると、市町から「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」が交付され、社会福祉法人は、当該確認証を提示した利用者に対し、確認証の内容に基づき利用料の軽減を行います。

要件

  1. 年間収入が単身世帯で150万円(世帯が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下
  2. 預貯金等が単身世帯で350万円(世帯が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていない。
  5. 介護保険料を滞納していない。

軽減対象サービス

この事業の対象となるサービスの種類は、介護保険法に基づく次に掲げるサービスです。

  1. 訪問介護
  2. 通所介護
  3. 短期入所生活介護(介護予防サービス含む)
  4. 夜間対応型訪問介護
  5. 地域密着型通所介護
  6. 認知症対応型通所介護(介護予防サービス含む)
  7. 小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス含む)
  8. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  9. 介護福祉施設サービス
  10. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  11. 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
  12. 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

軽減の対象となる利用者負担額

  • 対象となる利用者負担額は、対象者が対象サービスを利用する際に負担する額のうち、次に掲げる費用です。
  • ただし、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限ります。
  1. 介護費負担
  2. 食費負担
  3. 居住費(滞在費)負担
  4. 宿泊費負担

申請書様式

申請をする際の注意事項

軽減の申出をしている社会福祉法人が実施するサービスのみ、当制度は適用されます。事前に愛媛県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

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