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低所得の方の施設利用が困難とならないように、申請により、食費と居住費の一定額以上は介護保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費等)。
1日あたりの居住費 |
1日あたりの食費 |
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利用者負担段階(本人および世帯全員が住民税非課税で、以下に該当する人) |
ユニット型 個室 |
ユニット型 準個室 |
従来型 個室 |
多床室 |
施設 | 短期入所 | |
第1段階 |
老齢福祉年金の受給者・生活保護の受給者 |
880円 |
550円 |
550円 |
0円 |
300円 |
300円 |
第2段階 |
合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万9千円以下の人 |
880円 |
550円 |
550円 |
430円 |
390円 |
600円 |
第3段階⑴ |
合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万9千円超120万円以下の人 |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 |
430円 |
650円 | 1,000円 |
第3段階⑵ |
合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 ※880円 |
430円 | 1,360円 | 1,300円 |
※介護保険施設と短期入所生活介護が対象です。
※ショートステイの滞在費と食費も対象になりますが、通所サービスの食費は対象となりません。
※同一世帯に属さない配偶者についても対象(婚姻届を出していない事実婚も含む)です。
負担限度額認定を希望される方は、介護保険関係様式集の「負担限度額認定申請書」に必要書類を添えて申請してください。
新居浜市社会福祉法人等利用者負担軽減制度について [PDFファイル/1.11MB]
低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものです。
この事業の対象となるサービスの種類は、介護保険法に基づく次に掲げるサービスです。
軽減の申出をしている社会福祉法人が実施するサービスのみ、当制度は適用されます。事前に愛媛県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。