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固定資産の価格に不服がある場合

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ページID:0162787 更新日:2026年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、新居浜市固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。

 この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであると認められると、固定資産課税台帳に登録された価格及び税額が修正されることとなります。

 詳しくは、総務課(固定資産評価審査申出制度)までお問い合わせください。