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固定資産の価格に不服がある場合

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ページID:0119590 更新日:2023年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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審査の申出

  固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、新居浜市固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。

審査の申出をすることができる者

  審査の申出ができる方は、固定資産税の納税者に限られています。

審査の申出をすることができる事項

  審査の申出ができる事項は、『固定資産課税台帳に登録された価格、すなわち評価額』に限られます。
  なお、評価額以外の納税通知書の内容に不服がある場合は、市長に対し、審査請求をすることになっています。(審査の申出の対象になりません。)

審査の申出をすることができる期間

  固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、市長が固定資産課税台帳に固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示をした日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日を起算日として3か月以内に、文書をもって審査の申出をすることができます。