ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

よくある質問と答え(軽自動車税【種別割】)

現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 課税課 > よくある質問と答え(軽自動車税【種別割】)

本文

ページID:0119922 更新日:2023年4月1日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

よくある質問と答え

よくある質問にお答えします。

軽自動車の手続きはどこで行えばいいですか。

市役所で手続きができるのは、原付バイク(125cc以下)及び小型特殊自動車です。
2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)→運輸支局(Tel050-5540-2076) 3輪・4輪の軽自動車(660cc以下のもの)→軽自動車検査協会(Tel050-3816-3124)にお問い合わせください。

軽自動車税【種別割】の税金はいつかかるのでしょうか。

軽自動車税【種別割】はその年の4月1日に所有している方に課税されます。また、年度の途中に廃車や譲渡をしても、月割り減額はされません。従って、廃車や譲渡の手続きが4月2日以降の場合、その年度の軽自動車税【種別割】は全額納めていただくことになります。4月2日以降に取得した場合は、翌年からの課税となります。

6月に軽自動車を廃車しました。 軽自動車税【種別割】はもどるのでしょうか。

 自動車税には、月割課税制度がありますが、軽自動車税【種別割】には、月割課税制度がありませんので、月割での還付はできません。したがって賦課期日である4月1日を過ぎて(4月2日以降)廃車の手続きをした場合は、その年度の軽自動車税【種別割】は全額納めていただくことになります。逆に、4月2日以降に取得し、登録したものについては、その年度の軽自動車税【種別割】はかかりません。

盗難にあった原付バイクの手続きは?
(50ccのバイクを盗まれ警察へ届出をしました。廃車したいのですが、どんな手続きが必要ですか。)

盗難にあった場合などで、ナンバープレートの返納ができない場合には、廃車の申告と、「盗難届受理証明書」を提出してください。
 なお、ナンバープレートの再交付について、原則「盗難届受理証明書」がなければ、原動機付自転車標識紛失届と標識弁償金(150円)が必要となります。

バイクを譲渡した場合の軽自動車税【種別割】は?
(4月中旬に原付バイクを友人に譲りましたが、私のところに軽自動車税【種別割】の納税通知書が送られてきました。私はもうバイクを持っていないのに税金は納めるのでしょうか。)

軽自動車税【種別割】は、4月1日現在で軽自動車を所有している人に課税されますので、今年はあなたに課税され、来年度からはあなたの友人に課税されることになります。ただし、譲り渡したという申告をしていないと、来年もあなたに課税されることになりますので、必ず申告してください。
 なお、市役所で手続きができるのは、原付バイク(125cc以下)及び小型特殊自動車です。
二輪車及び軽四輪については、運輸支局(Tel050-5540-2076)または軽自動車検査協会(Tel050-3816-3124)にお問い合わせください。

 転入した場合の原付バイクの手続きは?
(私は、8月に松山市から新居浜市に転入しました。松山で乗っていた原付バイクを新居浜でも使いたいのですが、どんな手続きが必要ですか。)

松山市ですでに廃車が済んでいる場合にはその証明書を、まだ廃車していない場合には今付いている松山市のナンバープレートをお持ちになって、新しい新居浜市のナンバープレートの交付を受けてください。

廃車申告しないで原付バイクを処分してしまった場合は?
(先日、乗らなくなった原付バイクを、バイクの回収業者に頼んで処分してもらいました。特に手続きはしていません。市役所への手続きは必要でしょうか。)

バイクを処分しても、市役所へ廃車申告をしないと、いつまでも登録が残っており、毎年、軽自動車税【種別割】がかかってしまいます。課税課市民税係の窓口において「廃車申告書」を記入し、ナンバープレートを返納してください。もしも、ナンバープレートもバイクと一緒に処分してしまい、返納できない場合は、原動機付自転車標識紛失届と標識弁償金(150円)が必要となります。

バイク(125cc以下)の登録等は支所でできますか。

別子山支所では取り扱いますが(即日交付はできません)上部、川東支所では取り扱っていません。