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法人市民税の税制改正

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ページID:0119945 更新日:2023年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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法人市民税の税率の改正について

平成28年度の税制改正により、法人税割の税率が引き下げられました。このことに伴い、本市における法人税割の税率につきましては、次のとおりとなります。

1 適用開始時期

    令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

2 税率改正の内容

    令和元年10月1日以後に開始する事業年度  法人税割率 8.4%     

 

 

≪参考≫

平成26年9月30日までに開始した事業年度

 

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

法人税割の税率

14.7% 12.1%

8.4%

3 予定申告における経過措置

      法人市民税法人税割の税率改正に伴いまして、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額につきまして、
      次のとおり経過措置が講じられます。

      経過措置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

               (通常は、「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」です。)