ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

軽自動車税環境性能割について

現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 課税課 > 軽自動車税環境性能割について

本文

ページID:0130135 更新日:2024年1月1日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>
  • 令和元年10月1日に自動車取得税が廃止され、新たに軽自動車税【環境性能割】が創設されました。この税制改正により、従来の軽自動車税は、軽自動車税【種別割】と名称が変わり、軽自動車税は、環境性能割と種別割の2つで構成されることになりました。
  • 環境性能割は、取得価格50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した際に新車・中古車を問わず課税され、その賦課徴収は、当分の間県が行うこととなります。

  環境性能割の計算   軽自動車の取得価格×次表の税率=税額

軽自動車税環境性能割の税率は次のとおりです。

自家用乗用車の場合(令和5年12月末まで)
燃費性能等 税率
電気軽自動車、燃料電池自動車、天然ガス軽自動車 非課税
★★★★かつ2030年度燃費基準75%達成車 ※ 非課税
★★★★かつ2030年度燃費基準60%達成車 ※ 1.0%
上記以外 2.0%

 

自家用乗用車の場合(令和6年1月1日より)

燃費性能等 税率
電気軽自動車、燃料電池自動車、天然ガス軽自動車 非課税
★★★★かつ2030年度燃費基準80%達成車 ※ 非課税
★★★★かつ2030年度燃費基準70%達成車 ※ 1.0%
上記以外 2.0%

※ ★★★★ : 2018年排出ガス基準50%低減達成車または2005年排出ガス基準75%以上低減達成車

 三輪以上の軽自動車のうち、営業用及び貨物の場合の税率は、中予地方局課税課(運輸支局駐在)へお問い合わせください。


環境性能割についてのお問い合わせ先

中予地方局課税課(運輸支局駐在) Tel 089-957-6621