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家屋について

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ページID:0119778 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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家屋とは?

 固定資産税の課税客体となる家屋とは、土地に定着して建造され、屋根及び周壁等を有し、独立して雨風をしのぎ外界から遮断された一定の空間を有しているものをいいます。不動産登記法における「建物」とその意義を同じくするとされています。

家屋の評価のしくみについて

 家屋の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格を基準に評価します。
 評価額は『再建築価格×経年減点補正率』で算出されます。

  • 再建築価格とは・・・・・評価対象家屋と同一の家屋を、評価時点においてその場所に新築する場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率とは・・・家屋の建築後の年数の経過に応じて生じる減価を基礎として定めた率です(用途・構造によって異なります。)。

新増築家屋の現地調査について

 家屋を新築、増築された場合には、職員が随時現地調査にお伺いします。
 現地調査では「基礎」、「屋根」、「外壁」、「天井」、「内壁」、「床」、「設備(システムキッチン、ユニットバス等)」等の建築資材・種類・施工量等を確認します。そのため各部屋に入らせていただき調査を行いますので、御協力をお願いいたします。
 また引越し前に調査の御要望がありましたら、お気軽に課税課固定資産税係家屋税グループ(電話番号65-1225)まで御連絡ください。

新築住宅に対する減額措置について

 令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます(ただし、都市計画税には減額措置はありません。)。

要件

  1. 専用住宅・併用住宅又は共同住宅(アパート・マンション等)であること。
    (なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
    また、分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、『専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積』で判定します。

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
 なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその部分が減額対象に、120平方メートルを越えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

 ア.一般の住宅(イ.以外の住宅)……新築後3年度分
 イ.3階建以上の中高層耐火住宅……新築後5年度分
 ウ.長期優良住宅(認定を受けたエ.以外の住宅)……新築後5年度分
 エ.長期優良住宅で3階建以上の中高層耐火住宅……新築後7年度分
 令和6年度課税分から、減額措置の適用がなくなるものとしては、例えば次の住宅があります。

  • 減額期間3年……令和2年1月2日から令和3年1月1日までに新築された一般の住宅
  • 減額期間5年……平成30年1月2日から平成31年1月1日までに新築された3階建以上の中高層耐火住宅

<事例>

木造の専用住宅(床面積130平方メートル)の評価額1,000万円の場合(用途地域内)

税目 課税標準額(円)    税率(%) 年税額(円)
固定資産税 10,000,000円×

1.40%

= 140,000円
都市計画税 10,000,000円×

0.28%

= 28,000円
新築軽減額 10,000,000円× 120平方メートル÷130平方メートル×0.014÷2 = 64,616円
 
年税額  (140,000円+28,000円)-64,616円  = 103,384円

 

 

 

 

耐震改修住宅に対する減額措置について

 令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震工事を行い、改修後3ヶ月以内に申告した場合、改修した家屋全体にかかる固定資産税を一定期間2分の1減額します。※長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2減額します。
 ただし、都市計画税には減額措置はありません。

要件

  1. 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること。
  2. 現行の耐震基準に適合し、1戸あたりの工事費が50万円超であること。
    (現行の耐震基準に適合している旨の証明書が必要です。)

減額される範囲

  • 1戸あたり120平方メートル相当分まで

減額される期間

 改修工事完了の翌年度から、次の期間分の固定資産税を減額します。

  • 令和8年3月31日までの改修の場合、1年間

   ※耐震改修促進法第7条第2号または第3号に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物であった住宅は2年間
    (長期優良住宅の場合1年目は3分の2、2年目は2分の1)

住宅バリアフリー改修に伴う減額措置について 

 令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修を行い、改修後3ヶ月以内に申告した場合、改修した家屋全体にかかる固定資産税を翌年度分に限り3分の1減額します。
 ただし、都市計画税には減額措置はありません。

要件・対象工事等

  1. 新築された日から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅を除く。)。
  2. 補助金等を除く自己負担が50万円超で、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  3. 居住者が改修工事完了日の属する年の翌年1月1日時点で次のいずれかの者であること。
    (1) 65歳以上の者  (2) 要介護認定または要支援認定を受けている者  (3) 障がいのある者
  4. 工事内容
    (1) 廊下の拡幅      (2) 階段の勾配の緩和   (3) 浴室の改良
    (4) 便所の改良      (5) 手すりの取り付け   (6) 床の段差の解消
    (7) 引き戸への取替え   (8) 床表面の滑り止め化

減額される範囲

  • 1戸あたり100平方メートル相当分まで

減額される期間

  • 改修工事完了の翌年度分のみ

省エネ改修等に伴う減額措置について 

 令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事等を行い、改修後3ヶ月以内に申告した場合、改修した家屋全体にかかる固定資産税を翌年度分に限り3分の1減額します。※長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2減額します。
 ただし、都市計画税には減額措置はありません。

要件・対象工事等

  1. 平成26年4月1日以前から存在する居住用の住宅であること(賃貸住宅を除く。)。
  2. 補助金等を除く自己負担が60万円超で改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの。
  3. 次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと。
    (1) 窓の改修工事(必須
    (2) 床の断熱改修工事
    (3) 天井の断熱改修工事
    (4) 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る。)
    (注意) (1)から(4)までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること。

減額される範囲 

  • 1戸あたり120平方メートル相当分まで

減額される期間

  • 改修工事完了の翌年度分のみ

【手続き】

  • 納税義務者の方は、省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に、次の関係書類を添付して、申告してください。
  1. 建築士・指定確認検査機関または、登録住宅性能評価機関が発行する現行の省エネ基準に新たに適合することとなる証明
  2. 納税義務者の方の住民票の写し(新居浜市在住の方は省略できることがあります。)
  3. 工事代金の領収書等金額の確認ができるもの
  4. 補助金等の交付を受けた方のみ、補助金等交付決定通知書

(注意)

  • 新築住宅減額・耐震改修減額及びその他の減額措置を受けている場合は、併用して省エネ改修の減額措置を受けることができません。
    ただし、バリアフリー改修の減額措置に限り併用することができます。(3分の2減額)
  • 省エネ改修の減額措置の適用は、一度のみです。

家屋を取り壊した時は? 

 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の状況で課税されます。
 そのため、住宅や倉庫など、家屋を取り壊した場合、取り壊した翌年から課税されなくなります。市では、その確認調査を行っていますが、家屋が密集している地域などでは確認が困難な場合があります。
 適正な課税のためにも家屋の全部又は、一部を取り壊された時は、課税課固定資産税係家屋税グループ(電話番号65-1225)へ御連絡下さい。