本文
固定資産税の課税客体となる家屋とは、土地に定着して建造され、屋根及び周壁等を有し、独立して雨風をしのぎ外界から遮断された一定の空間を有しているものをいいます。不動産登記法における「建物」とその意義を同じくするとされています。
家屋の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格を基準に評価します。
評価額は『再建築価格×経年減点補正率』で算出されます。
家屋を新築、増築された場合には、職員が随時現地調査にお伺いします。
現地調査では「基礎」、「屋根」、「外壁」、「天井」、「内壁」、「床」、「設備(システムキッチン、ユニットバス等)」等の建築資材・種類・施工量等を確認します。そのため各部屋に入らせていただき調査を行いますので、御協力をお願いいたします。
また引越し前に調査の御要望がありましたら、お気軽に課税課固定資産税係家屋税グループ(電話番号65-1225)まで御連絡ください。
令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます(ただし、都市計画税には減額措置はありません。)。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその部分が減額対象に、120平方メートルを越えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
ア.一般の住宅(イ.以外の住宅)……新築後3年度分
イ.3階建以上の中高層耐火住宅……新築後5年度分
ウ.長期優良住宅(認定を受けたエ.以外の住宅)……新築後5年度分
エ.長期優良住宅で3階建以上の中高層耐火住宅……新築後7年度分
令和6年度課税分から、減額措置の適用がなくなるものとしては、例えば次の住宅があります。
税目 | 課税標準額(円) | 税率(%) | 年税額(円) |
---|---|---|---|
固定資産税 | 10,000,000円× |
1.40% |
= 140,000円 |
都市計画税 | 10,000,000円× |
0.28% |
= 28,000円 |
新築軽減額 | 10,000,000円× | 120平方メートル÷130平方メートル×0.014÷2 | = 64,616円 |
年税額 | (140,000円+28,000円)-64,616円 | = 103,384円 |
令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震工事を行い、改修後3ヶ月以内に申告した場合、改修した家屋全体にかかる固定資産税を一定期間2分の1減額します。※長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2減額します。
ただし、都市計画税には減額措置はありません。
改修工事完了の翌年度から、次の期間分の固定資産税を減額します。
※耐震改修促進法第7条第2号または第3号に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物であった住宅は2年間
(長期優良住宅の場合1年目は3分の2、2年目は2分の1)
令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修を行い、改修後3ヶ月以内に申告した場合、改修した家屋全体にかかる固定資産税を翌年度分に限り3分の1減額します。
ただし、都市計画税には減額措置はありません。
令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事等を行い、改修後3ヶ月以内に申告した場合、改修した家屋全体にかかる固定資産税を翌年度分に限り3分の1減額します。※長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2減額します。
ただし、都市計画税には減額措置はありません。
(注意)
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の状況で課税されます。
そのため、住宅や倉庫など、家屋を取り壊した場合、取り壊した翌年から課税されなくなります。市では、その確認調査を行っていますが、家屋が密集している地域などでは確認が困難な場合があります。
適正な課税のためにも家屋の全部又は、一部を取り壊された時は、課税課固定資産税係家屋税グループ(電話番号65-1225)へ御連絡下さい。