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給与所得、公的年金等に係る雑所得の計算方法について

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ページID:0160277 更新日:2026年5月28日更新 印刷用ページを表示する
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給与所得金額の計算方法

 給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出します。

 給与所得は、給与等の収入金額に応じて、次の式により計算されます。​​​

                                                   

(令和7年分以降)
給与等の収入金額 給与所得の金額
             650,999円まで              0円
 651,000円から 1,899,999円まで       収入金額-650,000円
1,900,000円から 3,599,999円まで      A(注)×4×70%-80,000円
3,600,000円から 6,599,999円まで    A(注)×4×80%-440,000円
6,600,000円から 8,499,999円まで 収入金額×90%-1,100,000円
          8,500,000円以上 
      *所得金額調整控除参照
     収入金額-1,950,000円
       (上限)              

​​                 (注) A:給与等の収入金額の合計額を「4」で割って、千円未満の端数を切り捨てた額です。

 ※令和6年分以前の計算式については、国税庁のホームページ<外部リンク>でご確認ください。

計算例

 ♦給与等収入金額の合計額が3,524,500円の給与所得の金額の場合

  1.まずAを算出するため、給与等収入金額の合計額を4で割ります。

    3,524,500円÷4=881,125円

    千円未満の端数切捨てにより、881,000円がAの金額になります。

  2.上記表の計算式と、1 で求めたAから、給与所得を算出します。

    881,000円×4×70%-80,000円=2,386,800円

    2,386,800円が給与所得となります。

 

所得金額調整控除

 所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。

 所得金額調整控除には、次の(1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除または(2)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除のとおり、2種類の控除があります。

 

 (1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

 その年の給与等の収入金額が850万円を超える者で、次のアからウのいずれかの要件を満たす場合は、所得金額調整控除額が給与所得から差し引かれます。

  ア 本人が特別障害者に該当する者

  イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者

  ウ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者

 【所得金額調整控除の算出方法】

   {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)- 850万円}×10%

 

 (2)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

 その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、その合計額が10万円を超える場合、所得金額調整控除が給与所得から差し引かれます。

 【所得金額調整控除の算出方法】

   {給与所得控除後の給与等の金額(10万円限度) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円限度)}-10万円

   (注)上記(1)の控除の適用がある場合は、その適用後の給与所得の金額から控除します。

公的年金等に係る雑所得の計算方法

 公的年金による雑所得は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。

 公的年金等による雑所得の金額は、公的年金等の収入金額により、次の式により計算した額になります。

​                  

(令和2年分以後)
年齢区分 公的年金等の収入金額の合計(A) 公的年金等雑所得の金額
65歳未満                  130万円以下 A-600,000円
 130万円超      410万円以下 A×75%-275,000円
 410万円超      770万円以下 A×85%-685,000円
 770万円超 1,000万円以下 A×95%-1,455,000円
         1,000万円超 A-1,955,000円
65歳以上                  330万円以下 A-1,100,000円
 330万円超      410万円以下 A×75%-275,000円
 410万円超      770万円以下 A×85%-685,000円
 770万円超 1,000万円以下 A×95%-1,455,000円
          1,000万円超 A-1,955,000円

 

​※65歳未満の方と65歳以上の方で、算出方法が異なります。65歳であるかどうかの判定は、該当年度が発生する1月1日の現況で行います。

※公的年金等雑所得以外の所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合、控除額が10万円、2,000万円超の場合20万円引き下げられます。

計算例

♦年齢が65歳未満で公的年金等の収入金額の合計額が320万円の場合​

 3,200,000円×75%-275,000円=2,125,000円

 2,125,000円が公的年金による雑所得となります。

 

♦年齢が65歳以上で公的年金等の収入金額の合計額が320万円の場合​

 3,200,000円-1,100,000円=2,100,000円

 2,100,000円が公的年金による雑所得となります。