軽自動車税(種別割)の納税義務者
軽自動車税(種別割)は賦課期日(毎年4月1日)現在で軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。
4月2日以降に廃車または名義変更をされた場合でも、4月1日現在の所有者に年額課税されるのでご注意ください。(月割制度はありません。)
令和8年度の税率は次のとおりです。
三輪および四輪以上の軽自動車
三輪および四輪以上の軽自動車は、車種及び初度検査年月(新車新規登録時期)によって税率が異なります。初度検査年月は自動車検査証で確認ができます。
| 車 種 区 分 |
税率(年額) |
| 初度検査年月 |
|
(1)
平成25年3月以前
(※1)
|
(2)
平成27年3月以前
((1)は除く)
|
(3)
平成27年4月以降
|
| 軽自動車 |
三輪のもの(排気量660cc以下) |
4,600円 |
3,100円 |
3,900円 |
| 四輪以上(排気量660cc以下) |
乗用 |
営業用 |
8,200円 |
5,500円 |
6,900円 |
| 自家用 |
12,900円 |
7,200円 |
10,800円 |
| 貨物 |
営業用 |
4,500円 |
3,000円 |
3,800円 |
| 自家用 |
6,000円 |
4,000円 |
5,000円 |
※1 電気、天然ガス、メタノール、および混合メタノール軽自動車ならびにガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車の税率は(2)または(3)となります。
〇 初度検査年月から13年経過した車両(重課)
税制改正により、賦課期日(毎年4月1日)現在、初度検査年月(新車新規登録)から13年を経過した車両に対して経年重課税率が導入されています。
令和8年度は初度検査年月が平成25年3月以前の車両が対象となります。
〇 三輪および四輪以上の軽自動車のグリーン化特例(軽課)
初度検査年月が令和7年4月から令和8年3月の車両のうち、一定の環境性能を有するものについて、その燃費基準に応じて令和8年度に限り税率が軽減されます。各燃費基準の達成状況は、自動車検査証「備考」欄で確認ができます。
(注)初度検査年月の翌年度支払に限る軽減措置のため、令和7年度に軽課対象となっていた車両は令和8年度からは本来の税率に戻ります。
| 車 種 区 分 |
令和7年度に軽課対象となっていた車両
(本来の税率に戻ります。(3)と同じ。) |
税率(年額)【令和8年度のみ】 |
| 初度検査年月(令和7年4月~令和8年3月) |
○電気自動車
○天然ガス自動車
※2 |
ガソリン車・ガソリンハイブリッド車(※3) |
|
令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成
|
| 軽自動車 |
三輪のもの(排気量660cc以下) |
3,900円 |
1,000円 |
2,000円
(乗用営業用のみ)
|
| 四輪以上(排気量660cc以下) |
乗用 |
営業用 |
6,900円 |
1,800円 |
3,500円 |
| 自家用 |
10,800円 |
2,700円 |
対象外 |
| 貨物 |
営業用 |
3,800円 |
1,000円 |
対象外 |
| 自家用 |
5,000円 |
1,300円 |
対象外 |
※2 電気自動車・天然ガス自動車は、いずれも平成21年排出ガス規制から窒素酸化物の排出量が10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合車に限る。
※3 ガソリン車・ガソリンハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
原動機付自転車および二輪車など
| 車 種 区 分 |
税率(年額) |
| 原動機付自転車 |
排気量50cc以下(ミニカーを除く) |
2,000円 |
| 排気量125cc以下かつ最高出力4.0Kw以下 |
2,000円 |
| 排気量50cc超90cc以下 |
2,000円 |
| 排気量90cc超125cc以下 |
2,400円 |
| 特定小型原動機付自転車(定格出力0.6Kw以下) |
2,000円 |
| ミニカー(排気量50cc以下) |
3,700円 |
| 二輪の軽自動車 |
排気量125cc超250cc以下(ボートトレーラー等被けん引車を含む) |
3,600円 |
| 二輪の小型自動車 |
排気量250cc超 |
6,000円 |
| 小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
| その他のもの(フォークリフト等) |
5,900円 |
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)