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令和5年度軽自動車税【種別割】の税率について

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印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日更新
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軽自動車税(種別割)の納税義務者

 軽自動車税(種別割)は賦課期日(毎年4月1日)現在で軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。
 4月2日以降に廃車または名義変更をされた場合でも、4月1日現在の所有者に年額課税されるのでご注意ください。(月割制度はありません。)

令和5年度の税率は次のとおりです。

三輪および四輪以上の軽自動車

 三輪および四輪以上の軽自動車は、車種及び初度検査年月(新車新規登録時期)によって税率が異なります。初度検査年月は自動車検査証で確認ができます。
車 種 区 分税率(年額)
初度検査年月

(1)

平成22年3月以前

(※1)

(2)

平成27年3月以前

((1)は除く)

(3)

平成27年4月以降

 

軽自動車三輪のもの(排気量660cc以下)4,600円3,100円3,900円
四輪以上(排気量660cc以下)乗用営業用8,200円5,500円6,900円
自家用12,900円7,200円10,800円
貨物営業用4,500円3,000円3,800円
自家用6,000円4,000円5,000円
※1 電気、天然ガス、メタノール、および混合メタノール軽自動車ならびにガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車の税率は(2)または(3)となります。

〇 初度検査年月から13年経過した車両(重課)

 税制改正により、賦課期日(毎年4月1日)現在、初度検査年月(新車新規登録)から13年を経過した車両に対して経年重課税率が導入されています。
 令和5年度は初度検査年月が平成22年3月以前の車両が対象となります。

〇 三輪および四輪以上の軽自動車のグリーン化特例(軽課)

 初度検査年月が令和4年4月から令和5年3月の車両のうち、一定の環境性能を有するものについて、その燃費基準に応じて令和5年度に限り税率が軽減されます。各燃費基準の達成状況は、自動車検査証「備考」欄で確認ができます。
(注)初度検査年月の翌年度支払に限る軽減措置のため、令和4年度に軽課対象となっていた車両は令和5年度からは本来の税率に戻ります。
車  種  区  分令和4年度に軽課対象となっていた車両
(本来の税率に戻ります。(3)と同じ。)
税率(年額)【令和5年度のみ】
初度検査年月(令和4年4月~令和5年3月)
○電気自動車
○天然ガス自動車
       ※2
ガソリン車・ガソリンハイブリッド車(※3)

令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成

令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成

軽自動車三輪のもの(排気量660cc以下)3,900円1,000円

2,000円

(乗用営業用のみ)

3,000円

(乗用営業用のみ)

四輪以上(排気量660cc以下)乗用営業用6,900円1,800円3,500円5,200円
自家用10,800円2,700円対象外対象外
貨物営業用3,800円1,000円対象外対象外
自家用5,000円1,300円対象外対象外
※2 電気自動車・天然ガス自動車は、いずれも平成21年排出ガス規制から窒素酸化物の排出量が10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合車に限る。
※3 ガソリン車・ガソリンハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。

原動機付自転車および二輪車など

車 種 区 分税率(年額)
原動機付自転車排気量50cc以下(ミニカーを除く)2,000円
排気量50cc超90cc以下2,000円
排気量90cc超125cc以下2,400円
ミニカー(排気量50cc以下)3,700円
二輪の軽自動車排気量125cc超250cc以下(ボートトレーラー等被けん引車を含む)3,600円
二輪の小型自動車排気量250cc超6,000円
小型特殊自動車農耕作業用2,400円
その他のもの(フォークリフト等)5,900円

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