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固定資産税における償却資産について

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ページID:0120475 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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目次

償却資産の概要

 償却資産とは、土地及び家屋以外の、事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。(その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産などを除きます。)

 工場や商店を経営するなど、事業を行っている方(法人及び個人)で、毎年1月1日現在で、新居浜市内に償却資産を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、所有している資産の状況を1月31日までに申告していただく必要があります。

固定資産税の対象となる償却資産の種類と具体例 

 

構築物(建物附属設備)

岸壁、広告塔、看板、ネオンサイン、舗装路面、緑化施設、受変電設備、自家発電設備、固定資産税上家屋と評価されないプレハブ建物・自転車置場・カーポート等

機械及び装置

電気機械、化学機械、土木機械、建設機械、印刷機械、医療用機械、運搬設備等

船舶

客船、貨物船、漁船、ボート、砂利採取船等

航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダー等

車両及び運搬具

大型特殊自動車(フォークリフト等)、トロッコ、自転車等(自動車税または軽自動車税の対象となるものは除きます。)

工具、器具及び備品

パソコン、事務机、椅子、応接セット、キャビネット、冷暖房機器、医療用機器、じゅうたん、陳列ケース、金庫、レジスター、冷凍・冷蔵庫、自動販売機、遊戯器具、修理用工具、測定工具、切断工具等

 ただし、次のような資産は、課税の対象となりません。

  • 使用可能期間が1年未満の資産
  • 取得価額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
  • 取得価額が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
      

税額等の算出方法

評価額の算出

r:耐用年数に応ずる減価率

A:半年分の減価残存率で、減価残存率表の「前年中取得のもの」の欄

B:1年分の減価残存率で、減価残存率表の「前年前取得のもの」の欄

●前年中に取得した資産(取得月に関わらず半年分を償却)

   取得価格  × (1-r/2) = 取得価格  × A = 評価額

●前年前に取得した資産

   前年評価額 × (1-r)   = 前年評価額 × B = 評価額

※ 固定資産税における償却資産の評価額の最低限度は、取得価格の100分の5(5%)です。求めた評価額がこれよりも小さい場合は、取得価格の100分の5を評価額とします。

減価残存率表(Excel) [Excelファイル/14KB]

減価残存率表(PDF) [PDFファイル/238KB]

課税標準額の算出

 各資産の評価額を合算した額(決定価格)が課税標準額となります。課税標準の特例に該当する資産がある場合は、該当資産の評価額に特例率をかけたうえで課税標準額を計算します。

税額の算出

課税標準額(千円未満切り捨て)の合計  ×  税率 1.4% = 税相当額 (百円未満切捨て)

 ※ 課税標準額の合計が150万円未満の場合は、課税が発生しません。(その場合でも申告は必要です)

不申告または虚偽の申告について

  •  正当な理由もなく申告されなかった場合や虚偽の申告をされた場合は、地方税法第385条、第386条の規定による罰則が適用されることがありますので、ご注意ください。
     また、地方税法第408条に基づき、実地調査を行うことがありますので、ご協力をお願いいたします。
  •  決算時等に申告もれ、申告誤り等が判明した場合は、すみやかに修正申告書をご提出ください。

償却資産の耐用年数の改正について(平成20年度税制改正)

 平成20年度税制改正において、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の改正が行われ、耐用年数が大幅に変更されました。特に機械及び装置につきましては390区分を55区分に見直す改正が行われました。

 固定資産税(償却資産)につきましては、改正後の耐用年数は、法人の決算期にかかわらず平成21年度課税分から適用されます。変更内容については次のPDFファイルをご覧ください。

機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応表 [PDFファイル/230KB]

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