ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

個人番号(マイナンバー)の利用について 

現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 課税課 > 個人番号(マイナンバー)の利用について 

本文

ページID:0119921 更新日:2023年4月1日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>
課税課では、以下の手続きで個人番号(マイナンバー)が必要です。

1 軽自動車税の減免申請

障がい者等の皆さんの社会参加を積極的に支援するため、軽自動車税の減免を行っています。

平成28年度軽自動車税の減免申請手続きから個人番号(マイナンバー)が必要になります。

軽自動車税の減免申請手続きの方法については、軽自動車税【種別割】の障がい者減免制度についてをご確認ください。

2 市・県民税申告

平成29年度(平成28年分)の所得申告から、個人番号の記入及び本人確認が必要となります。

※平成28年度(平成27年分所得)の申告には必要ありませんのでご注意ください。

 

 

 

これらの手続きでは、本人確認書類に加え、マイナンバー確認書類をお持ちください。

◆マイナンバー確認書類  通知カード、個人番号カード、マイナンバーが記載された住民票

◆本人確認書類  運転免許証、パスポートなど ※顔写真なしの書類の場合、2点提示となります(保険証、年金手帳など)

※個人番号カードなら、1点で個人番号確認、本人確認ができます。 

※身元確認書類の具体例 [PDFファイル/330KB]

個人番号と身元確認の書類

 行政機関以外にも、お勤め先やアルバイト先から社会保障や税の手続のために聞かれた場合には、マイナンバーを通知する必要があります。

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)