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納税義務者について

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ページID:0119585 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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 納税義務者

  固定資産税の納税義務者は、『毎年賦課期日(1月1日)現在に固定資産を所有している方』で、具体的には次のとおりです。

  • 土地
    登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
  • 家屋
    登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
  • 償却資産
    償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
     所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している方(相続人等)が納税義務者となります。
     売買などで所有者の変更があった場合でも、登記簿などの名義変更が賦課期日(1月1日)現在で完了していなければ、旧所有者が納税義務者となります。

 共有名義の場合

 固定資産を複数の方で共有されている場合は、『共有者全員が納税義務者』になります(連帯納税義務)。
 納税通知書は、共有者の中から代表者を一人決定し、その方に送付させていただきます。
 代表者の変更を希望される場合は、課税課固定資産税係までご連絡ください。

 納税管理人

 新居浜市内に固定資産を所有しており、市外に居住している方で納税に不便のある方は「納税管理人申告書」により『納税管理人』を定めることができます。

 現所有者

 固定資産の所有者が死亡された場合は、出来るだけ早く相続登記をされることをお勧めいたします。
 ※令和6年4月1日から相続登記が義務化されました(→「相続時に関するお知らせ」のページへ
 しかし何らかの理由で相続登記が遅れる場合には、相続登記が完了するまでの間、固定資産(土地・家屋)現所有者申告書の提出をお願いします。この申告に基づいて、納税の義務が発生します。
 なお、亡くなった納税義務者の方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなります。新たに口座振替の手続きをしてください。
  (口座振替についてのお問い合わせは収税課までお願いします。)